改 正 の 要 点
平成19年4月1日から改正された雇用保険が実施され、雇用保険の保険料が変わっています。
この法案については、国会で色々と騒動がありましが、取り合えず、業種に関係なく1000分の2.5ずつ保険料が値下げされております。
その他の部分にういても、雇用保険法は改正されており、平成19年10月1日からも法律の内容が変わります。
こちらの改正は、特に労働者の方にとって重要な雇用保険の内容変更となりますので、労働者の方は、普段は法律に触れる機会が少ないかもしれませんが、ココはしっかりとチェックして頂きたいところではあります。
熊かな雇用保険の改正内容については、それぞれの個別記事でお伝えしていますので、こちらのページでは、改正内容の概要をお伝えしたいと思います。
まずは、こちらから。
いわゆる失業保険の受給資格要件が厳しくなります。
簡単に説明させていただきますと、今まで雇用保険の被保険者であった期間(つまり失業保険に入っていた期間)が6ヶ月以上あれば、手当を受給することが出来たのですが、この要件が厳しくなり、12ヶ月以上被保険者であった期間が必要とされるようになります。
この改正内容が施行されるのは、平成19年10月1日からで、10月1日以降に退職された方から12ヶ月要件が適用されます。
ここはかなり重要で、9月の末で退職するか10月1日で退職するかで失業手当がもらえるか、もらえないかが分かれてきますので、ご注意を!
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。
そのJ:雇用保険料率の改正。 |
 |