岩元会計事務所
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1.届出額と支給額が異なっても良いか?
→ 届出額より増額して実際に支給した場合、増額分だけでな
く実際の支給額全額が損金不参入となります。
逆に、減額支給であれば、実際に支給した金額が損金
不参入となります。というのも届け出た支給額と実際の支
給額が異なる場合は、事前に確定していたとはいえず、
事前確定届出給与には該当しないと考えられるからであ
る。