・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与の必要経費算入
・純損失の繰越
個 人 独 立 情 報
 青色申告とそのメリット
       ◆◆◆ 青色申告とそのメリット ◆◆◆


 ■:青色申告とは、原則として複式簿記の原則に従って作成された帳簿に基づき正確な所得や税額を
   申告する制度で、青色申告者には所得税の計算上、特典が認められています。


       ◆◆◆ 青色申告特別控除 ◆◆◆

 青色申告特別控除

 ■:
確定申告書に添付する決算書において、損益計算書と貸借対照表を記載することにより、
    最高55万円を控除して所得金額を計算することが出来る。実際の必要経費に加えて55万円
    を差し引くことが出来るので、その分節税になります。


       ◆◆◆ 青色事業専従者給与の必要経費算入 ◆◆◆ 

 青色事業専従者給与の必要経費算入
 
 ■:色々申告では、生計を一にする親族に給与を支払っても、必要経費にすることが出来ません。
   青色申告であれば、届出を限度に必要経費にすることが出来ます。

   :収入金額3,000万円 必要経費1,800万円で事業に従事する妻に360万円の給与を支払って
      いるケース。

●白色申告の場合。
     3,000万−1,800万−事業専従者控除86万=事業所得1,114万円

●青色申告の場合。
     3,000万−1,800万−青色専従者給与3,60万−青色申告特別控除55万=事業所得785万円
     妻には給与所得に対する所得税がかかりますが、その分を考えても青色申告のほうが節税
     なります。



       ◆◆◆ 純損失の繰越 ◆◆◆ 

 純損失の繰越・繰戻し

 ■:所得金額が赤字になってしまった場合、翌年以降3年間の繰越控除が出来ます。