ITネットかどま 会則 (目的) 第1条 本会はICT関連情報交換および知識と操作技術の相互向上を目指すとともに、地域社会への貢献活動を目的とする。 (名称) 第2条 本会の名称は、「ITネットかどま」と称する。 (主たる事務所の所在地、連絡先) 第3条 主たる事務所の所在地、連絡先は会長宅とする。 (入会金・会費) 第4条 入会金は徴収しないこととする。 2.年会費の額は、その年度の総会において決める。 3.支払われた会費は、途中退会者への返金はしないものとする。 (会員) 第5条 本会の目的に賛同する市内在住者・在職者とする。ただし、市外在住者については、会員の総意により会員の資格を有することができることと する。 2. 会員資格は例会またはQ&Aの出席率が30%以上であることとする。 (入・退会) 第6条 別紙 入・退会届をもって行う。また、会員の更新は毎年更新手続きをすることとする。 (例会) 第7条 毎月、毎週金曜日の午前中、ただし祝日は除き会員相互のICTのスキルアップをはかることとする。 また、毎月第1および第3土曜日午前中に市民プラザにおいて、市民にICTの質問日(Q&A)を設け社会貢献することとする。 その他の活動は別途に定める。 (役員) 第8条 本会に次の役員をおく。 会長 1名 副会長 1名 役員 若干名 会計 1名 会計監査 1名 (役員の任務) 第9条 役員は次の任務を行う (1)会長は会を代表し、会務を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 (3)会計は会計業務を行う。 (4)役員は本会の業務を分掌する。 (5)会計監査は会計業務を監査する。 (役員の選出) 第10条 会員は役員候補を選出し、総会で承認する。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 2.役員に欠員を生じたときは、補欠を選出し、その任務は前任者の残存期間とする。 (総会) 第12条 総会は通常総会および臨時総会とする。 (総会の構成) 第13条 総会は、会員をもって構成する。 (総会の機能) 第14条 総会は次に掲げる事項を議決する。 (1)活動報告および収支決算報告 (2)活動計画および収支予算 (3)会費の賦課および徴収方法 (4)会則の改廃 (5)役員の承認 (6)その他本会の運営に関する重要事項 (総会の開催) 第15条 通常総会は毎活動年度1回開催する。 2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認め招集を請求したとき。 (2)会員の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 開催の請求があったとき、臨時総会を開催しなければならない。 (総会の招集) 第16条 総会は、会長が招集する。 2.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日以内までに通知しなければならない。 ただし、書面は電子書面であってもかまわない。 (総会の議長) 第17条 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。 (総会の成立) 第18条 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなす。 (総会の議決) 第19条 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決することとする。 (総会の議事録) 第20条 総会の議事について、議決した事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 2.議事録署名人は、出席者の中から2名選出し、署名押印することとする。 (役員会の構成) 第21条 役員会は役員をもって構成する。 (役員会の機能) 第22条 役員会は次の事項を議決する。 (1)総会に付すべき事項 (2)総会から負託された事項 (3)その他業務の執行に関する事項 (役員会の招集) 第23条 役員会は、月1回会長が招集する。 2.会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。 3.会長は役員の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき、役員会を招集しなければならない。 (役員会の議長) 第24条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。 (役員会の成立) 第25条 役員会の成立は3分の2以上の出席により成立する。 (役員会の議決) 第26条 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決することとする。 (役員会の議事録) 第27条 役員会の議事について、議決した事項を記載した議事録を作成し、これを保存することとする。 (活動年度) 第28条 活動年度は、毎年4月1日より翌年3月31日 附則 制定 平成28年4月1日 主たる事務所所在地 門真市 主たる事務所絡先 別途 年会費 3,600円 |