任意後見とは
【ポイント】----------------------------------------------------------------------------
任意後見とは、まだ元気なうちに、将来に備えてする手続きです。
もうすでに、認知症などの症状が疑われる場合は、法定後見を検討します。
任意後見は、本人と後見人になってくれるという人との間との契約です。
その契約は「公正証書」でする必要があります。
したがって、公正証書遺言を作成する際に、同時にすることが増えています。
【もう一歩】--------------------------------------------------------------------------
任意後見は、上記の契約をしたときに効力が生じるのではありません。
将来において、実際に認知症などになった場合に改めて裁判所に申し立てる必要があります。
「任意後見監督人」が選任されます
ですから、結局、認知症等にならないまま亡くなった場合は、
「任意後見契約は締結したが任意後見を利用せずに済んだ」という状態になります