制度の概要
基礎控除(110万円) + 最高2,000万円 = 合計2,110万円
下記の要件で贈与が行われた場合は、上記の贈与税の控除が受けられます。贈与した財産は相続時における相続財産に加算されませんので、「自分は相続税が掛かるのか否かよくわからない?」という場合などに、活用を検討されてみては如何でしょうか?
また、同一配偶者間では一生に一度しか適応が受けられませんので、ご注意ください。
【住宅を贈与する場合の評価について】
建 物
固定資産税評価証明書の価格
市役所等で取得可能
土 地
路線価格 国税庁HP
制度を受けるための要件
婚姻期間
夫婦の婚姻期間が20年経過した後に贈与が行われたこと
居住用財産
贈与された財産が次のいずれかであること
① 居住用不動産(自分が住むための家・土地)
② ①を購入するための資金 つまり「自分が住むための家のためならばいいということ」です。
<居住用不動産とは> 国内の家屋またはその敷地(借地権も含まれる)。
敷地の贈与の場合は家屋(住宅)の所有者が次の要件に該当すること
①夫または妻がお互いに住むための家屋を所有していること。
②夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること。 「住んでいる家が、同居の家族の中の誰かのものであるということ」
現実的居住
贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が現実に、その住宅に住んでおり、その後もその住宅に引き続き住む見込みであること。
贈与税申告
名義変更の後、税務署に制度適用の申告をすること
・同一配偶者間では一生に一度しか適応が受けられませんので、ご注意ください。
(∵ 相続時精算課税のように、余った残りの枠を後で使えるということはありません)
・住宅ローン完済前には、一般的に金融機関の承諾が必要になります。
(∵ ご利用の際には金融機関等にお問い合わせ下さい)
メリット・デメリット
メリット
・自身が生きている間に配偶者の財産を確保できる(相続争いの回避)。 いざ相続手続きをする際になって、それまで、まったく反対の意を示していなかったご子息などが、まとまった資金が必要になった場合などの理由で、「遺留分を主張」するなど、死後の配偶者の立場が問題となるケースがあります。
税金云々よりも、実質的には一番大きなメリットだといえます。
贈与した財産は相続税の算定における財産に含まれないので、節税対策にもなります。
節税目的の場合は、住宅・不動産の価格(建物:固定資産税評価額、土地:路線価格)として評価するので、金銭そのものを贈与する場合より一般的に有利とされています。(ただし、不動産を取得して後、すぐに贈与をすると、一体として「資金の贈与」とみなされる可能性があります)
築年数・床面積などの制限と関係なく利用できます。
また、店舗等の併用住宅においても、居宅部分のみを適用できます。
デメリット
<現在住んでいる住居を贈与する場合> 不動産そのものを贈与する場合は、一般的には、結局、財産移転に要する費用が相続時に比べると割高になる可能性があります
その理由は、贈与税は控除されても、登録免許税・不動産取得税などは適用されるからですが、不動産取得税については減税措置がありますので、詳しくは府税事務所などへお問い合わせ下さい。
ただし、軽減措置あり(詳しくは府税事務所などへお問い合わせ下さい)
登録免許税
名義を変更する際に、収入印紙により法務局に納めます。
不動産評価額(固定資産税評価額)の2%
評価額が2,000万円の場合40万円
不動産取得税
贈与が行われた後、県府税事務所から納税通知書が送付されます。
<注意> 不動産を取得した人は、取得日から20日以内に最寄りの県府税事務所へ不動産取得申告書を提出しなければなりません。
原則:不動産評価額(固定資産税評価証明)の3%(居住用)
・建物は、評価価格そのものが課税価格となります
・土地については、評価価格の2分の1を課税価格とします。
<不動産取得税の減税措置>
・特に、住宅用家屋についての減税がありますので、ご検討ください。
詳しくは県府税事務所などへお問い合わせ下さい。