親子間贈与(住宅用資金)

相続時精算課税制度の概要

 親から子へ生前贈与しやすくするために認められた、
  贈与税と相続税を一体化した課税制度です。
  親から子へ、2500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)まで非課税で贈与が可能で、
  超過部分は一律20%の贈与税(軽減措置)を支払い、
  相続時に、相続税額からその納めた贈与税額が控除されます。

  「相続時精算課税」という名からもわかるように、
  結局は、相続時に課税対象となるので、
  相続税が課される可能性がある場合には、
  節税という視点では一概に「相続対策」になるとはいえませんが、
  「どの財産を誰が継承していくのかが生前において明確にできる」
  という意味では「相続対策」 となります。

 相続時精算課税制度の適応要件

  65歳以上の親から、20歳以上の子供に対する贈与であること。

  非課税枠は2,500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)

  2,500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)を超える部分については一律20%課税

  何度でも利用できる。(前年までに利用した部分は2500万円から控除される)

 メリットとデメリット

  相続時精算課税制度利用のメリット 

一度に大きな金額を贈与できる。
 父、母ごとに選択可。もちろん両親ともに選択も可。
 選択していない方からは、年間110万円の基礎控除(暦年課税)を適応できる。
 両方を選択すれば最高5000万円或いは7000万円の控除が受けられる。
 清算は贈与時の価格によるので、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば相続税対策に
   (しかし値下がりする可能性もあり不安定です)

  
  概ね相続税の支払いの心配のない場合は、積極的に生前贈与を図れるとされています。

  相続時精算課税制度利用のデメリット 

 暦年課税の基礎控除枠(年間110万円)が利用できなくなります。

 名義変更時の登録免許税の他、不動産取得税が必要となる。

 選択した場合は、将来において中途で変更はできなくなります。

 贈与時の価格で相続課税の計算で加算されるので不安定です。

 また、直接的な相続財産の減少にはなりません。(相続時に加算適用されるため)
 将来、相続放棄しても、相続税の納税義務からは免れられません(相続税の連帯納付義務)
 物納が不可になります。



  概ね相続税の課税対象となる場合は、税理士等に問い合わせるなど慎重な検討が必要となります。


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