住宅用取得資金の贈与

制度の概要・要件について

この制度は、親子間贈与における相続時精算課税制度のうち、

住宅資金の贈与について、特に適応要件を緩和したものです。


【特例の特徴】

 ① 親の年齢制限(65歳)がない。

  
  子供(子供がいないときは孫)は20歳以上(贈与の年の1月1日於)要件あり。

 ② 控除枠の拡大(2,500万円 → 3,500万円)

 <例えば、住宅取得資金として4,000万円贈与を受けた場合の贈与税について>

① 2,500万円は相続時精算課税の控除枠で処理         非課税

② 1,000万円は住宅資金の特別控除枠で処理          非課税

③ 残りの500万円について、贈与税(一律20%)が必要     100万円


  <必要となる要件>


 目的要件 

 自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金

 
自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金

    簡単にいえば「これから自分が住む家を建てるか、増築するか」する場合
 

 支出要件

 贈与を受けた翌年3月15日迄に、その金銭の全部を上記費用に充てること

 居住要件

 贈与を受けた翌年3月15日迄に、その住宅に居住しているか又は居住することが確実なこと

  メリット・デメリットについて

   メリット 

 一度に大きな金額を贈与できる。

 父、母ごとに選択できる。もちろん両親ともに選択も可。

 選択していない方からは、年間110万円の基礎控除(暦年課税)を適応できる。

 両方を選択すれば最高7000万円の控除が受けられる。

 清算は贈与時の価格によるので、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば相続税対策になる。
  (しかし値下がりする可能性もあり不安定です)

 概ね相続税の支払いの心配のない場合は、積極的に生前贈与を図れるとされています。


   デメリット 

 暦年課税の基礎控除枠(年間110万円)が利用できなくなる。

 選択した場合は、将来において中途で変更はできなくなる。

 贈与時の価格で相続課税の計算で加算されるので不安定である。

 また、直接的な相続財産の減少にはならない。

 将来、相続放棄しても、相続税の納税義務からは免れられない(相続税の連帯納付義務)

 物納が不可になる。

 したがって、一般的には
相続税課税の対象となる場合は、慎重な検討が必要となります。


 一定の家屋について

 日本国内にあること 

 家屋の登記上の床面積(マンション等の場合は、その部屋)が50㎡以上であること

<中古物件の場合>
 
耐火建築物(マンション等)の場合は、取得日以前25年以内の建築
 
耐火建築物以外の建物の場合は、取得日以前20年以内の建築
 床面積の2分の1以上相当部分が、専ら居住の用に供されるものであること(※ ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません 

<増改築について>
 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもの。
 工事費用が100万円以上であること。また、居住用部分の工事費が全体の2分の1以上であること
 増改築等後家屋の床面積の2分の1以上相当部分が専ら居住の用に供されること
 
増改築等後の家屋の床面積(マンション等の場合には、その部屋)が50㎡以上であること。

 贈与税以外の税金について


不動産そのものを贈与する場合は、次の贈与税以外の税金は必要となります。併せてご検討ください

 登録免許税 

 名義を変更する際に、収入印紙により法務局に納める税金です。

   不動産評価額(固定資産税評価額)の2%

         評価額が2000万円の場合40万円

 不動産取得税

 贈与が行われた後、県府税事務所から納税通知書が送付されます。

   原則:不動産評価額の3%

ただし、軽減措置あり(詳しくは府税事務所などへお問い合わせ下さい)

・特に、既存中古住宅(つまり、現在住んでいる住居)についての減税がありますので、ご検討ください。

 <注意> 不動産を取得した人は、取得日から20日以内に最寄りの県府税事務所へ不動産取得申告書を提出しなければなりません。


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