成年後見制度とは
認知症をはじめ知的障害や精神障害などにより判断能力が十分でない方のための制度です。逆にいえば、意思能力が十分な場合は、身体的な不自由がある場合であってもこの制度の対象にはなりません。
たとえば、次のような悩み、希望がある場合に、この制度を利用することが考えられます。
<ご自身(本人)の悩み・心配> 将来、認知症などで判断能力が衰えたときのために、自分の意思を表示しておきたい。
近親者がなく(近くにいなく)、老後が不安だ。
認知症になった場合の施設や入院などの契約や支払いはどうすればいいのか不安だ。
<親族・身の回りの方の悩み・心配> 親が認知症だと診断された。悪徳商法などの被害が心配だ。
当然のように親を介護して、財産を管理をしてきたが、兄弟や親族から疑われている。
親の不動産を売却して、入院費等にあてたいが、すでに認知症(痴呆)の症状がでている。
・そして、成年後見制度には、次の2種類があります。
法定後見
もうすでに意思能力が不十分な方のための制度です
任意後見
まだ意思能力がある方が利用できる制度です
その手続の違いは
法定後見
家庭裁判所に申請書を提出します。
任意後見
公証役場で、公正証書を作成します。