司法書士の簡易裁判所における代理権について
司法書士は、簡易裁判所に関する裁判の場合は、代理人として出廷することができます。
但し、司法書士の代理権の範囲は次のような制限があります
簡易裁判所の事件であること
訴額が140万円を超えないこと
民事事件であること
控訴・移送された場合
あらためて弁護士に依頼する。
代理人を立てずに自分自身で訴訟を続けていく場合で、本人訴訟を支援。
代理人を立てずに自分自身で訴訟を続けていく場合で、個別書面を作成。
<司法書士法第3条第4項>
本人訴訟による場合は、「本人訴訟の支援」として裁判所に提出する書類の作成できます。
<司法書士法第3条第4項>
答弁書 (訴えられたとき、最初に裁判所へ提出する書面)
準備書面 (裁判所が進んでいくに際し、裁判所へ提出する書面)