簡易裁判所の訴訟代理

 司法書士の簡易裁判所における代理権について

 司法書士は、簡易裁判所に関する裁判の場合は、代理人として出廷することができます。
 但し、司法書士の代理権の範囲は次のような制限があります
  簡易裁判所の事件であること
  訴額が140万円を超えないこと
  民事事件であること

 控訴・移送された場合

  あらためて弁護士に依頼する。
  
代理人を立てずに自分自身で訴訟を続けていく場合で、本人訴訟を支援。
  
代理人を立てずに自分自身で訴訟を続けていく場合で、個別書面を作成。

 <司法書士法第3条第4項>
  本人訴訟による場合は、「本人訴訟の支援」として裁判所に提出する書類の作成できます。
  <司法書士法第3条第4項>
   答弁書     (訴えられたとき、最初に裁判所へ提出する書面)
   
準備書面    (裁判所が進んでいくに際し、裁判所へ提出する書面) 



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