秘密証書遺言について

秘密証書遺言とは

<要件>
 遺言者が遺言書に署名し、押印する。
 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印する。   
    つまり、遺言書を封筒に入れて、糊付けして、割印する

 遺言者が、公証人に封書を提出して次の事項を申述する。
   自己の遺言書であること
   筆者の氏名と住所
 公証人が、日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人と共に署名押印する

<秘密証書遺言の特徴>

 署名のみで、本文はワープロなどで作成ができる。
  
   その際、遺言書の筆者はワープロを操作したものとなり、公証人に申述しなければならない。
     ( これを欠く場合は無効要件)

 外国に在住する日本人は、領事館で作成できる。
     ( ただし、領事が駐在していなければできません)

 秘密証書遺言の要件を欠いても自筆証書遺言の要件を具備していれば自筆証書として有効。

 秘密証書遺言のメリット・デメリット

 

メリット

①「遺言書を書いた」ということは家族に伝えておきながら、内容を秘密できる。遺言書で認知をする場合などが多いです。

②技術的には、手が震えたり、握力に問題があり、自分自身で遺言が書くことができなくても、遺言をすることができる。

③封書の中には遺言書の他、何を入れても自由なので、遺品となるものを入れておけば、散逸させることなく、遺族に遺品を残せる。

デメリット

 遺言書の内容については、公証人が関与しないため、検認時において問題点が発見され、結局、実務的には使えない遺言が出来上がる可能性があります。

 それゆえ、作成時に専門家に依頼することが望まれます。

 公証役場には、「遺言をしたこと」という事実のみが記録されますが、その原本は保管されません。そのため、遺言者が遺言書を紛失したり、相続人が隠匿するまでもなく、未発見のまま相続手続きが終わってしまうということが考えられます。

 結局は、検認手続きにおいて、すべての相続人に対し、遺言書の存在が明らかにされ、内容についてオープンになるため、遺言で認知をする場合など、秘密証書遺言により目的は達せられても、相続人の感情がもつれる可能性があります。


 公証役場の認証費用

 一律1万1,000円となります。

  なお、公証人の出張を要する場合は、別途、費用が必要となります。


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