児童手当について                    次へ

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としている。

児童手当の仕組み

手当の種類(児童手当法上の区分)
【3歳未満の児童】
(1)児童手当
(2)特例給付(法附則第6条給付)
 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給される。

【3歳以上6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)】
(3)就学前特例給付(法附則第7条給付)
3歳未満の児童の児童手当に相当します。

(4)就学前特例給付(法附則第8条給付)
3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。 (参考)

【3歳未満の児童】
(国民年金加入者) (厚生年金等加入者)
1.児童手当 2.特例給付
(法附則第6条給付)
1.児童手当


【3歳以上義務教育就学前の児童】
(国民年金加入者) (厚生年金等加入者)
3.就学前特例給付
(法附則第7条給付)
4.就学前特例給付
(法附則第8条給付)
3.就学前特例給付
(法附則第7条給付)

支給対象
 児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当等は支給されません。
*法律の改正により、小学校3年生まで延長される予定。
支給額
第1子 5,000円 (月額)
第2子 5,000円 (月額)
第3子以降 10,000円 (月額)
支払時期
 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
所得制限限度額
 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は市区町村の窓口へお問い合わせください。
*以上財団法人こども未来財団 「児童手当制度」より


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