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手当の種類(児童手当法上の区分) |
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【3歳未満の児童】
(1)児童手当
(2)特例給付(法附則第6条給付)
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給される。
【3歳以上6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)】
(3)就学前特例給付(法附則第7条給付)
3歳未満の児童の児童手当に相当します。
(4)就学前特例給付(法附則第8条給付)
3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。
(参考)
【3歳未満の児童】
| 1.児童手当 |
2.特例給付
(法附則第6条給付) |
| 1.児童手当 |
【3歳以上義務教育就学前の児童】
3.就学前特例給付
(法附則第7条給付) |
4.就学前特例給付
(法附則第8条給付) |
3.就学前特例給付
(法附則第7条給付) |
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支給対象 |
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児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当等は支給されません。
*法律の改正により、小学校3年生まで延長される予定。 |
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支給額 |
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| 第1子 |
5,000円 |
(月額) |
| 第2子 |
5,000円 |
(月額) |
| 第3子以降 |
10,000円 |
(月額) |
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支払時期 |
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| 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。 |
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所得制限限度額 |
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所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は市区町村の窓口へお問い合わせください。
*以上財団法人こども未来財団 「児童手当制度」より
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