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対象者 |
次のいずれかの条件にあてはまる18歳未満の児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)を監護している母、又は母に代わって児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人) (1) 父母が婚姻を解消した児童 (2) 父が死亡した児童 (3) 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 (4) 父の生死が明らかでない児童 (5) 父から引き続き1年以上遺棄されている児童 (6) 父が法令により1年以上拘禁されている児童 (7) 母が婚姻によらないで出産した児童 ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。 @ 母、養育者又は児童が日本に住んでいないとき A 母又は養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき(ただし、老齢福祉年金を除きます。) B 児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき C 児童が父に支給される公的年金の額の加算対象になっているとき D 児童が里親に委託されているとき E 父と生計を同じくしているとき。(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。) F 母の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます。) G 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く) H 平成15年3月31日以前に既に時効が成立しているとき(受給資格及び認定請求は手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過したときはできないことになっていたが、これが廃止されました。) |
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手当 額等 |
(1) 手当の月額について 平成14年8月から
(2)一部支給の手当月額の計算方法について 一部支給は、所得に応じて月額42,360円〜10,000円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。 手当て月額 = 42,360円 −(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0187052 |
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必要 書類 |
@ 児童扶養手当認定請求書 A 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本 B 世帯全員の住民票(外国籍の人はABについては外国人録済証明書) (住民票を省略することができる市等もありますので、お住まいの市区役所又は町村役場の担当課にお問い合わせください。) C その他必要な書類(詳しくは、お住まいの市区町村児童扶養手当担当の窓口でおたずねください。) |
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窓口 |
市町村児童扶養手当担当窓口 |
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*大阪府障害福祉課(障害の手引きより)引用
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