特別児童扶養手当とは              次へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)又は父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人

  

 

 手当額等

 

  手当額は、1級 月額51,100円、2級 月額34,030円で

 毎年4月、8月、11月の年3回に分けて支給されます。

 (平成15年4月1日現在)

 支給制限

 

 @ 手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上あるとき、または手

  当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が

  一定金額以上あるとき

 A 父、母、養育者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき

 B  対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を

  除く)に入所しているとき

 C 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

 必要書類

 

 @認定請求書、A請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、B世帯全員の住民票(外国籍の人はABについては外国人登録済証明書)、C診断書(指定様式)等[身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は省略できる場合がありますので担当窓口でおたずねください]

 窓  口

 市町村特別児童扶養手当担当窓口

*大阪府障害福祉課(障害の手引きより)引用

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