障害児福祉手当とは                    次へ

在宅の重度障害児に対して、その重度の障害のために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。

 *大阪府障害福祉課(障害の手引きより)引用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 @ 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障害のある人

 A 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、その状態が@と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする人

 B 最重度の知的障害のある人または精神の障害のある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人

 C 身体機能の障害もしくは病状または重度の知的障害もしくは精神の障害が重複する人で、その状態が@、A、Bと同程度以上と認められる程度の人

*いずれも20歳未満

 

 

 手当額等

 

  手当額は、月額14,480円で、年4回に分けて支給されます。
(平成15年4月1日現在)

 

 支給制限

 

 @ 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき

 A 肢体不自由児施設等の施設に入所しているとき

 B 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき(併給制限)
*ただしその全額が支給停止されている場合は除く。

 

 必要書類

 

 障害児福祉手当認定請求書、戸籍謄(抄)本、住民票、診断書、所得状

 況届等

 

 窓  口

 

 居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課

 

        次へ