障害者の減免・割引制度
1.税制上の優遇措置
相続税ー一定額の控除あり
1級(特別障害者) 2、3級
所得税ー障害者控除 40万円
(所得控除) 27万円 本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合
配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加算
35万円
(所得控除) × 控除対象配偶者又は扶養親族が特別 障害者であって、かつ本人又はその配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている者である場合に、一般 の配偶者控除又は扶養控除に加算する。
郵便貯金、預貯金等及び公債の利子所得等の非課税(老人等マル優)
○ 元本350万円以下の郵便貯金
元本350万円以下の預金、貸付信託、金銭信託、公社債、公社債投資信託、その他の証券投資信託
額面350万円以下の国債、地方債
これらの利子等について非課税になる。(合計1050万円まで)
2.通院医療費公費負担
精神障害者手帳をお持ちの方については、医療費は本人負担が5%だけですみます。
小児特定疾患・身体障害者の方の育成医療・知的障害の方(各地域によって違う)原爆被害者・など医療費の公費割引制度があります。
3.交通機関の割引制度
身体障害・知的障害等、JR、私鉄、地下鉄、バスなど割引があります。
有料道路の通行料金の割引あり
その他NHKの受信料についても割引がある
*詳しくはそれぞれの窓口でお聞きください。
4.郵便物の割引
点字郵便物などの郵便料については、@盲人用点字郵便物A盲人用録音物B点字出版物で盲人の福祉を増進することを目的とする施設への発信、受信が無料、聴覚障害者のために
画像に字幕手話を導入したビデオテープの場合は割引がある。