2004年の障害者基本法の要点
1.障害者の日(12月9日)を障害者週間に改めた。
2.都道府県に対して都道府県障害者計画の策定義務(以前は義務ではなかった)を課し、市町村に対しては市町村障害者計画の策定努力義務を課した。(2007年4月からは策定義務となる)
3.障害者の自主性を尊重し、可能な限り地域で自立した生活を営むように配慮することを追加した。