公的扶助と社会保険

公的扶助は事後的に貧困者を救済する社会政策。資力調査をともなう。個々の違いあり。

社会保険は生活の激変を避け安定を図る事前的な予防給付。

(失業・障害・老齢・傷病)

1985年の基礎年金導入ー年金制度の一元化

保険料の免除制度

第1号被保険者を対象

法廷免除ー生活扶助受給者・障害基礎年金受給権者等

申請免除(所得がないもの)−全額免除(3分の1支給) 半額免除(3分の2支給)

免除期間は、受給資格期間に算入される。

学生納付特例制度ー資格期間には算入されるが、その期間の保険料が追納されない場合は年金額には反映されない。