支援費制度への質問 *主なもの
| 支援費制度を利用するにはどうしたらいいですか |
まずはお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口で、どのようなサービスを、どのような組み合わせで利用したらよいのか等について、情報を提供してもらいます。
| 利用者負担額はどのようにして決まるのか? |
サービス利用者の費用負担は、厚生労働大臣が定めた基準を上回らない範囲内で、利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じて、区市町村長が決定することになっています。
| 支給決定とは何がどう決まるのですか |
施設支援の場合
(1)支援の種類 (2) 支給期間 (3) 障害程度区分 (4) 利用者負担額
居宅支援の場合
(1) 支援の種類 (2) 支給量 (3) 支給期間 (4) 利用者負担額
以上の4点が決まります。
| 重度の知的障害を持つ子どもの母親です。支援費制度があると聞いたのですが、どうすれば利用できるのでしょうか教えてください。 |
お住まいの市町村の障害福祉担当窓口や地域の相談機関等で、支援費制度について質問しください。詳しく利用について説明してくれます。制度利用について説明を受けた後に、子どもさんにどのようなサービスがしてもらえるのか相談支援を受けた後に、利用について検討してください。
| 「契約」とありますが、具体的にどのようなことをするのですか? |
利用者と、利用者が選択した指定事業者の間には、サービスの利用にかかる契約関係がうまれます。
事業者は、利用者よりサービスを利用したいという申込があった場合は、サービス内容及び手続き等について説明することになっています。
また、サービスを利用するための契約が成立したときは、指定事業者は利用者に対して、(1) 経営者の名称、(2) サービス内容、(3) 利用者負担額、(4) サービス提供開始年月日及び(5) 苦情受付窓口について記載した書面を交付しなくてはなりません。(事業者から交付された書面は契約書ではありません。)
これらの内容を確認し双方合意のうえ書面で契約を行うことが、サービスを利用するにあたってのトラブルを回避するためには望ましいでしょう。
| 「支給決定」に不服がある場合はどうしたらいいですか? |
行政不服審査法に基づき、区市町村に対して異議申し立て(福祉事務所に権限を委任している場合は審査請求)を行うことができます。
| 「支給決定」とは、どのように決定するのですか? |
区市町村が、支給申請を行った障害者からの聴き取りにより、障害の程度だけでなく、介護を行う方の状況やその他のサービス利用状況などの支給決定にあたり必要な事項を勘案して決定します。
| 「受給者証」とは何ですか? |
支援費の支給決定が行われたときに、区市町村から交付されるものです。
施設支援の場合は「施設受給者証」、居宅支援の場合は「居宅受給者証」が交付されます。
「受給者証」には、受給者番号・決定されたサービス内容や支給期間・支給量・利用者負担などが記載されており、サービスを利用するときに指定事業者へ提示することになります。
| サービス利用の申し込みはどうしたらいいですか? |
まずは利用したいサービスの種別ごとに、利用者本人が都道府県の指定を受けた施設や事業者(「指定事業者」といいます。)の中から選択します。
利用者は、選択した指定事業者へサービス利用の申込を行います。
まずは利用したいサービスの種別ごとに、利用者本人が都道府県の指定を受けた施設や事業者(「指定事業者」といいます。)の中から選択します。
利用者は、選択した指定事業者へサービス利用の申込を行います。
| 代理受領とはどのようなしくみですか? |
代理受領とは、事業者が利用者に替わって支援費を受領し、受領内容を利用者に通知するしくみです。
このしくみによって、利用者が一時的に費用の全額を負担する必要がなくなります。