成年後見人制度とは


成年後見人制度とは,判断能力が不十分な方々(痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害等)の日常生活を法律的に保護する制度です。

たとえば,介護保険制度のサービスを受けるには,要介護(要支援)者本人と介護サービス指定事業者との間で契約を結ぶ必要があります。この契約のための判断能力が不十分な場合,自分が損害を受けるような契約をする恐れがあります。このような日常生活における損害を受けないように,法律的に本人の権利を守る方法が成年後見制度です。 

 

制度の概要

   この制度は,家庭裁判所が法律の定めに従って,後見等を必要とする人の判断能力の程度に応じて,成年後見人等を選任し,これに権限を付与する法定後見人制度と,本人が契約によって任意後見人を選任し,これに権限を与える任意後見人制度の2つがあります。

どちらを利用するかは,原則として本人の自由な選択になります。

新しい成年後見人制度の特徴

1.成年後見登記制度が新設され(後見登記法),これまで行われてきた戸籍への記載が廃止されました。

・裁判所書記官や公証人の嘱託により,登記所(法務局)に備える登記ファイルに所要の記載事項が記録されます。本人等の一定の者に限り,その登記事項証明書が交付されます。

2. 配偶者が当然に後見人や保佐人になるこれまでの制度が廃止されました。複数の後見人が選べます。

 家庭裁判所は,援助内容毎に適任者を複数,法人も後見人として選任できるようになりました。

3. 自分の判断能力に応じて,必要な範囲で法律行為を代理してもらえることになりました。

4 .成年後見監督人に加えて,保佐監督人,補助監督人の制度が新設され,また自然人に加え,法人をも選任することができます。

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