老人保健法
老人保健法による「保健事業」は「医療等」と「医療等以外の保健事業」に分かれている。
「医療等以外の保健事業」の内容は「健康手帳の交付」「健康教育」「健康相談」「健康診査」
「機能訓練」「訪問指導」「その他」であり、対象者は原則として40歳以上の住民であるが、
市町村(特別区を含む)はその実施を保健医療機関等適当なものに委託できる。
費用は国、県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
医療等以外の保健事業の対象者は40歳以上の住民であるが、医療の対象者は当該市町村の区域内に住所を有する75歳以上の加入者(老人保健法第6条第3項規定)及び、65歳以上75歳未満であって政令で定める程度の障害にあると当該市町村長の認定を受けた者である。
在宅介護支援センター
実施主体ー市町村、社会福祉法人等に委託できる。
対象ーおおむね65歳以上の要援護高齢者及びそのおそれのある高齢者ならびにその家族及び親族
基幹型ー社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師のいずれか1名と看護師、介護福祉士のいずれか1名
地域型ー社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1名
基幹型は地域ケア会議を開催