公的扶助論1問1答

*解答は答えを右にドラッグして下さい。解説はありません。各自参考書などで学習しましょう。

1.生活保護費の扶助別構成比において、最も比率の高い扶助費は生活扶助費である。

答え×医療扶助費


2.旧生活保護法において、わが国の公的扶助の歴史上初めて、保護請求権が認められた。

答え×


3.保護の実施機関は、被保護者が指示に従う義務に違反した場合は、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。

答え


4.高等学校の費用は、教育扶助になる。

答え×義務教育のみ


5.身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助をおこなうことを目的とするのは、更生施設である。

答え×救護施設


6.生活保護の申請を受けた実施機関は、原則として30日以内に保護の要否を決定しなければならない。

答え×14日


7.生活保護の年度平均の保護率は人口千人あたり10人以下で推移している。

答え


8.宿所提供施設は、生活扶助である。

答え×住宅扶助


9.生活保護の不服申し立て制度は、審査請求を経てから出ないと、行政事件訴訟を起こすことができない。

答え


10.医療扶助は金銭給付を原則とする。

答え×現物給付


11.教育扶助は、被保護者、親権者、学校長などに対して交付することができる

答え


12.申請保護の原則に基づき、要保護者が急迫した状況にある場合においても、申請に基づいて保護が開始される。

答え×職権保護がある


13.現在の国の負担割合は4分の3である。

答え


14.生活保護法に基づく保護施設の設置主体に、2003年度からNPO法人もなることができるようになった。

答え×都道府県・市町村・社会福祉法人・日本赤十字社などに限られている。


15.特別児童扶養手当は、障害児福祉手当との併給が可能である。

答え 


16.朝日訴訟は、最低賃金に関する訴訟である。

答え×健康で文化的な最低限度の生活をめぐる訴訟である


17.生活福祉資金貸付制度の実施主体は公共職業安定所である。

答え ×都道府県社会福祉協議会


18.保護の実施機関が行った処分に不服がある場合、処分のあったことを知った日の翌日から数えて60日以内に、市町村長に対して審査請求を行うことができる。

答え×都道府県知事


19.現在の生活扶助基準の算定方式は、格差縮小方式である。

答え×水準均衡方式


20.生活保護法には保護の補足性の原理に基づき、土地・家屋・自動車などの資産はすべて売却処分すべきであると規定されている。

答え×保有が認められることもある


21.母子世帯は、生活福祉資金貸付制度上、貸付の対象世帯とされていない。

答え


22.2001年度の被保護者世帯を世帯人員別に見ると、1人世帯が最も多く8割を超えている。

答え×73.6%


23.現行生活保護法では、民生委員は補助機関、社会福祉主事が協力機関と位置づけられている。

答え×逆


24.ブースは、ロンドンの人口の3分の一が貧困状態にあり、その原因は個人の怠惰ではなく、雇用や環境の問題が大半であることを明らかにした。

答え


25.不服申し立ての制度が生活保護法に明文化されたのは、旧生活保護法(1946年)の時である。

答え×現行生活保護法(1950年)


26.生活保護法は、最低生活需要に対する補足的給付を原則とする。

答え


27.生活保護法では、2種類以上の扶助の支給を受けられる。

答え


28.保護施設の総数は減少傾向にある。最も数が多いのは救護施設である。

答え


29.保護の開始理由で最も多いのは、「傷病によるもの」である。

答え


30.保護率は、最新の統計(2004年)で10%をこえた。

答え


31.保護の要否を判定するため、いわゆる資産調査や所得調査が行われている。

答え


32.保護の対象は、他制度の諸給付を受給していないものとされている。

答え×


33.保護費は全額公費負担である。

答え


34.当該世帯につき認定した最低生活費と収入充当額との対比で保護の要否や程度を決定する。

答え


35.憲法25条で規定される国民の最低生活費を保障するとともに、自立の助長を目的とする。

答え


36.ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が制定され、国及び都道府県に、「ホームレス問題連絡会議」の設置が義務づけられた。

答え×


37.平成15年にホームレスの実態に関する全国調査が行われ、全国で約6万人のホームレスが確認された。

答え×約2万5千人


38.保護の申請は、書面による申請を原則としているため、本人の申請の意思が明らかであっても書面以外の申請は認められない。

答え×


39.保護基準は、厚生労働大臣が定めるとされ、その基準は最低限度の生活の需要を満たすのに十分なものであって、且つこれを超えないものでなければならない。

答え


40.保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

答え


41.保護は世帯を単位としてその需要及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

答え


42.基準生活費は、第1類と第2類の経費を合算したものであり、第2類には年齢階級別に算定される冬季加算が含まれている。

答え×


43.在宅患者加算は、居宅で療養に専念している患者で、医師の診断により栄養の補給が必要と認められる者に行われる加算である。

答え


44.児童養育加算は、小学校3学年終了前までの児童の養育を行う者に対して行う加算である。

答え


45.保護停止中における被保護者についても、その生活状況の経過を把握し、必要と認められる場合は、生活の維持向上に関し適切な助言指導を行う等、所要の措置を講じる必要がある。

答え


46.国は普通地方公共団体に対し、又、都道府県は市町村に対し事務監査を行うことが定められている。

答え


47.ナショナルミニマムの観点から、国は普通地方公共団体に対し、又、都道府県は市町村に対し指揮監督を行うことが定められている。

答え×


48.生活保護費の国庫負担は、昭和59年まで10分の8、昭和60年から63年まで10分の7、平成元年度から4分の3となっている。

答え


49.生活保護の現業員は、要保護者の秘密が固く守られることを確実に伝えなければならない。

答え


50.福祉事務所の現業員の数は、都道府県、市、町村が設置する福祉事務所別に、被保護者世帯数に応じたそれぞれの標準数として、社会福祉法に定められている。

答え