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介護保険制度の仕組み

介護保険制度とは、年金、医療、雇用、労災に続く5つ目の社会保険制度として2000年4月より創設された。介護の長期化、重度化にともない、家族介護が限界になり、介護の社会化を目的として、実施された。

介護保険法は、「.加齢に伴って、生ずる心身の変化に起因する疾病等により、要介護状態になった者に対して、その者が有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供し、国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図る」ことを目的としている。

・被保険者ー介護保険の対象者

40歳以上の人が加入し、65歳以上の人は第1号保険者、40歳から64歳の医療保険加入者は、第2号保険者となります。 

介護保険制度は、医療保険制度や年金制度と同様に社会全体で支えあい、運営される社会保険方式を採用しており、40歳以上の医療保険に加入する国民はすべて強制的に保険料が天引きされることになっています。

*65才以上の保険料は、年金から天引きされる。

費用負担ー公費50%(国25%都道府県12.5%市町村12.5%)保険料50%

介護保険の利用まで

市町村へ申請→訪問調査→認定審査→認定(通知)→サービス計画の作成後、サービスの利用となる。

認定調査は市町村の職員かケアマネジャーが全国一律の79の調査項目に基づいて調査します。認定は要支援・要介護1.2.3.4.5の6段階。要支援は施設サービスやグループホームは利用できない。利用料はかかった費用の1割となる

介護保険用語説明

(1)要介護状態

身体上又は精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。介護保険の保険給付を受けるには、定められた要介護状態区分のいずれかに該当することが必要です。

(2)要介護状態となるおそれがある状態

 身体上又は精神上の障害がある為に6ヶ月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態をいいます。

(3)要介護者

介護給付を受ける為には、要介護状態にあるとの要介護認定を受けなければなりません。要介護認定を受けた要介護者とは次の者をいいます。

@ 要介護状態にある65歳以上のもの

A 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものである者

介護保険で受けられる在宅サービス
訪問介護

自宅で、ホームヘルパーによる日常生活の介護や家事援助が受けることができる。 

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車が自宅にやってきて、入浴の介護が受けられる。

訪問看護

看護婦や保健婦が自宅にやってきて、医師の指示による療養、診察補助が受けられる

訪問リハビリテーション

理学療養士や作業療養士が自宅にやってきて、リハビリの援助や指導が受けられる。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師による訪問診療、および療養指導が受けられる。

デイケアサービス

デイサービスセンターで生活指導や日常生活の訓練、入浴、食事などが受けられる。

デイケア

老人保険施設や病院などで食事、入浴、機能回復訓練などがうけられる。

ショートステイ

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、介護や機能訓練が受けられる。

医療施設へのショートステイ

老人保険施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで介護、看護が受けられる。

有料老人ホーム・ケアハウス等での介護サービス

有料老人ホームやケアハウス等に入所している人も在宅介護サービスが受けられる。

痴呆性高齢者のグループホーム

痴呆高齢者グループホームに入所して、介護や機能訓練がうけられる。

福祉用具貸与

特殊ベット、車椅子、歩行器などの福祉用具を借りる事ができる。

施設サービス

特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養型病床群などの施設を利用できる。

 
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