介護保険制度Q&A

A1.要介護認定の有効期限は、厚生労働省令により、要介護状態区分に応じて定められていて原則12ヶ月が有効期限です。
ただし、介護認定審査会が認めた場合には3ヶ月以上2年以内の範囲で、有効期限の短縮と延長が可能になります。

A2、有効期限を過ぎても、要介護状態が続くと思われる時には、要介護認定の更新を申請することをおすすめします。

A3、心身の状態が、当該の要介護状態からさらに悪化したり、重度化したりしたと思われる場合には、要介護状態の変更について市町村を通じて求めることができます。

A4、被保険者が当該の要介護状態区分より回復したり、要介護状態から脱したりしたときには、市町村では、区分の変更や要介護認定の取り消しを行うことができます。被保険者が必要な調査・命令に従わなかった時にも要介護認定が取り消されることがあります。

A5、以下の場合は「介護保険審査会」(*注)へ、不服の申出、審査の請求を行うことができます。

@介護の必要度が低下したとして、有効期限内にもかかわらず、市町村が職権で要介護状態を変更したことに納得できないとき
A市町村が要介護者に該当しないと判断し、職権で要介護認定を取り消したので納得できないとき
B市町村が調査や診断命令に従わないとして、職権で要介護認定を取り消したので納得できないとき

(注)「介護保険審査会」

認定結果の不服申し立てなどに関して審査請求される審議・採決を行うため、都道府県に設置されています。審査会は市町村代表委員3名、公益代表委員3名以上の構成です。任期は3年、これら委員は都道府県知事によって任命されます。

A6、 医療保険と違って、介護保険のサービスは誰でも受けられるものではありません。

申請できる者ー65歳以上の第1号保険者、40歳から64歳の医療保険加入者、第2号保険者で特定疾病15に該当するもの。

市町村に申請→訪問調査→介護認定審査会→結果通知 となります。

A7、 2005年の介護保険改正までは、在宅の場合、指定居宅介護支援事業者、施設の場合は、指定介護保険施設のケアマネジャーが行っていました。しかし、自分の事業所のサービスうぃ中心にするなど、不適切な「申請代行」を行うところが出てきたため、改正により、本人・家族・民生委員の他には、地域包括支援センター、厚生労働省令で定めた、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人保健施設か介護保険施設が行うことになります。

A8申請後は約30日以内に被保険者本人の元へ通知されますが、「認定の効力は申請時にさかのぼる」ので、認定の結果の前にサービスを受けていたものは、申請時にさかのぼって支給されます。

A9要介護の認定の申請をすると、必ず、原則的に、市町村の職員が被保険者の家庭を訪問して面接調査を行います。訪問を受けたら、無理して答えないで、できないことはありのままに答えましょう。普段介護をしてくれる家族がいる場合も付き添ってもらうのも大切です。調査員は全国共通の「認定調査票」に基づいて申請した本人へ質問します。認定調査票は基本調査82項目と特記事項とあります。調査の結果はコンピュータで推計され処理されます。これが一次判定です。また、これに、主治医の意見書が加わります。一次判定の結果を元に「介護認定審査会」で2次判定が行われこれらを総合して認定されるわけです。

A10保健・医療・福祉の専門家の5人程度の委員から構成されます。委員の定数については、市町村独自の条例によって決められており、市町村長が委員を任命します。一次判定では、時間というものさしで見て、2次判定では状態像というものさしで決めるのです。

A112006年4月から、現行制度では要介護状態が6区分(要支援と要介護1〜5)までとなっていたものを、軽度の人向けに、これまでの要支援と要介護1の人を対象にした予防給付ができたため、現行の介護給付と予防給付の二つに分けられるようになり、予防給付「要支援1 2」「要介護1〜5」の合計7区分に変わりました。いままで、要介護1だったひとの大部分が要支援2の予防給付に移行すると言われています。