失業保険の受給と扶養家族  

○失業保険    

 

       給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限期間満了後の認定対象

 

  期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行なっていなければ失業

 

  の認定は行われない。

      (初回以外の認定日については、原則2回以上の求職活動実績があればよい。)

     ・ 下記の@・Aの場合については求職活動実績の基準を適用しないが認定対象期

       間の途中で下記の訓練が終了する場合には、その認定対象期間には、1回の求

       職活動実績とすることができ、その認定対象期間から訓練を受けていた期間を

       除いた期間が14日未満の場合には、当該1回の求職活動実績をもって適正な求

       職活動実績と取り扱ってもらえる。

        @ 公共職業安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講して

          いる場合

          A    公共職業安定所の指導により、各種養成施設に入校する場合及び

            公共職業訓練等や教育訓練給付の対象訓練等を受講している場合

 

 

○扶養家族

     ・雇用保険の失業給付を受給している人は、現在の失業状態は一時的なものと

      みなされ、かつ、一定の金額を受給するため原則として健康保険の被扶養者と

      は認められない。

 

   ・ 健康保険の任意継続被保険者となるか、市町村の国民健康保険にはいるかの

     どちらかになる。

* 失業給付の基本手当受給額が少なければ被扶養者と認められる場合もある。

    @ 子供の年間収入(基本手当日額×365+他の収入の見込み額)が130万円未満である場合

    A 子供の年間収入が親の年間収入の12以下である場合

 @・Aの両方に該当すれば、退職後は親の健康保険の被扶養者になれる。

 

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