インテリアコーディネーター試験 e−問題集
解説ページの横に書籍紹介を掲載する予定はなかったのですが…

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  製造物責任法(PL法) (メルマガと同内容です。)


 製造物責任法は、PL法とも呼ばれています。
このPLとは「Product Liability」(製造物責任)という意味です。


この法律はなぜ出来たのでしょうか。

 少し順を追って説明します。
この法律ができるまでは、製造物に欠陥があり、損害を受けた場合、
消費者が、 1.商品に欠陥があること
      2.製造業者に過失があること
      3.商品の欠陥と損害の発生に因果関係がある

 この3点を立証しなければ、法的な救済を受けられなかったのですよ。

ところが、一般の消費者が「商品の欠陥」を証明するのは専門的な知識が
必要なため難しいです。


◎これを改善し、被害者を救済するため、製造物責任法(PL法)が生まれました。
             (平成7年7月1日から施行された法律です。)

 具体的には、「製品に欠陥があり、それが原因で事故が発生したことを立証
すれば、製造業者に過失が無くても、製造業者は責任を負う」と定められました。


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さて、もう少し詳しく見ていきます。条文を読むと余計に難しくなるので、
出来るだけ簡単にしてみます。


○ 製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に係わる損害が生じた場合
  に適用されます。

 「テレビが出火し、家が焼けた」(PL法が適用される)
 「テレビのリモコンが動かなくなった」(身体などに影響がないため不適用)です。

 これについてはご理解頂けますか?

 使用した欠陥製品の影響で、損害が人や財産にまで被害が拡大した場合に
 PL法が適用されます。

 従って、「テレビのリモコンが動かない」などの機能上の問題の場合は、
 民法の「瑕疵担保責任」という考え方に基づいて、補修を行います。
 (電化製品の1年保証などがこの考え方に基づいています。)
 
○製造物とは、製造または、加工された動産をいいます。
                  
 土地・不動産は対象外ですが、不動産に組み込まれた建材・電気器具などの
 欠陥により人や財産に危害が生じた場合はPL法が適用されます。


○PL法での欠陥とは「通常有すべき安全性を欠いている」場合に
 欠陥と認められます。

○PL法では、海外の製造業者に損害賠償を行うのは困難なため、
 輸入品の場合「輸入業者」が責任を負います。


○プライベートブランド商品を開発する「流通業者」は「製造業者」とみなされ
 責任を負います。


○製品出荷時点での、科学・技術の水準では、製品の欠陥が予測できなかった
 ということを製造業者が立証すれば、製造業者は免責されます。


○PL法による賠償を請求できる期間は、販売時点から10年、責任を負うべき
 製造業者等を知ってから3年です。

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さて、すべてが消費者の身方に思えるPL法にも、例外があります。

それが、製品を消費者が改造して、使用したために起きた事故。
    取り扱い説明書を読まずに、誤った使い方をして起きた事故。には、

製造物責任法の適用を受けられません。

瑕疵とは、「隠れたキズ」だと考えてください。
 
担保責任とは、瑕疵の補修を行ったり、賠償金の支払いをしなければ
ならない責任のことです。

「住宅品質確保法」
 
  新築住宅の取得契約(請負/売買)時は、
 
  住宅の「構造耐力上必要な部分」(基礎、柱、床等)、
     「雨水の浸入を防止する部分」(屋根、外壁、サッシ等)
 
     については、瑕疵担保責任は10年間と定められています。
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  住宅の基本構造部分の欠陥は、外から見ただけではなかなか発見できま
 せん。住んでしばらくして気づくことが多いことから、この部分の
 瑕疵担保責任期間は長く10年間と定められています。

プライベートブランド
 
 ダイエーの「セービング」やジャスコの「トップバリュー」などは
 流通業者の「ブランド」です。
 
 流通業者の仕様に基づいて、製造業者が製造した商品に、
 流通業者の「ブランド」をつけたものです。
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