<の前提条件に違いがある」と導入反対の姿勢を示す。
 労働相談などを行っている「日本労働弁護団」は、きょう13日、この問題について都内で集会を開く。鴨田哲郎・同弁護団幹事長は、「仕事の進め方や働く時間などで、本当に裁量がある人は一握り。リストラが進む今の職場事情を考えれば、労働時間の規制緩和は普通サラリーマンの残業代なしの長時間労働につながる」と危機感を強める。



 裁量労働制のもとでは、どんな働き方がされているのだろうか。厚労省が2000年度、導入企業に対して行った調査によると、「専門業務型」適用者の約20%が、導入により、「労働時間が長くなった(やや長くなったを含む)」と回答、「短くなった(やや短くなったを含む)」の14%を上回った。
 また、社会経済生産性本部の同年の調査では、裁量労働制適用者中、仕事の進め方の裁量を、「認められていない」「一部の人だけに認められている」が計30%に上り、出退勤時間を自分で決められない人も10%いた。
 同本部の村田祐一研究員は、「裁量労働制の趣旨を考えれば、仕事の進め方などで労働者により多くの裁量を持たせ、ゆとりを確保するのが重要だ」と話している。
長時間労働などによる過労死の電話相談を受ける弁護士ら(東京都内で)
裁量労働制 1997年の労働基準法改正で設けられた。「専門業務型」と「企画業務型がある。専門業務型は労使協定で定めた適用業務内容やみなし労働時間を労基署に届け出る。企画業務型は労使委員会で決議した対象業務や労働者の範囲などを届け出うえ、半年に1度、労働時間の状況報告が必要。
※裁量労働制については厚生労働省のホームページを参照。
      専門業務型はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
      企画業務型はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

※日本労働者弁護団のホームページはhttp://homepage1.nifty.com/rouben/
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