


※【ヒヤリ・ハット】
「ヒヤリ・ハット」とは、事故にはならなかったけど “ヒヤリ”としたり “ハット”したことをいいます。この「ヒヤリ・ハット」が300件あると、うち29件は小さな事故に、さらにそのうち1回は大事故になるという、安全活動では必ずでてくる1:29:300のハインリッヒの法則です。「ヒヤリ・ハット」は、人間が人間である以上絶対に避けられないヒューマンエラー(ミス)によって発生するといわれています。
安全対策においては、この「ヒヤリ・ハット」をできるだけ多く拾い集め、その要因を排除したり、それが直接事故につながらないような設備やシステムを作ることが有効であるといわれています。300件の「ヒヤリ・ハット」を30件に減らせれば、小さな事故が1件になり、大事故は限りなく“0”に近づきます。


は、この申入れに対しても「全港湾を団交相手と認められない」と、面子に固執するありさまであった。また玉城常務は、「回復運転はないと認識している」「処分は必要である」などと、非難にさらされているJR西日本の姿勢を再現したような発言を繰り返した。さらにマナー研修の車内放送などについて、運転士らの「放送に気を取られ注意が散漫になる」とする申出を、玉城常務は「片手運転にならないから放送しても大丈夫」などと強い口調で否定したかと思うと、「事故(脱線事故)が起きたからといって間に受けて騒ぐのは考え物」という旨の発言をするなど、安全への基本的な考え方やこの「申入れ」の趣旨が理解できていないようであった。私たちは玉城常務に対し、安全への考え方が変わらないのであれば、有効な安全対策を進めるうえで悪因となりかねないことから、安全対策に関わらないで欲しい旨を具申した。有効な安全対策とは普段の安全があたりまえ≠ニ考えるのではなく、そこに介在する危険をより多く拾い上げ、一つでも多くの危険を排除し続けることであるといわれている。
たとえば、ダイヤからの遅れを取り戻そうとスピードを上げて運転中に、並走車が左横に接近してきたため注意を奪われ、前車
の急ブレーキに気付くのが一瞬遅れて追突事故を起こしてしまったとする。この事故の主要因が、前車の急ブレーキ、並走車の接近、並走車の接近に気をとられたこと、速度超過、車間距離不保持である場合、この要因のうち一つでも排除できれば、事故にはいたらなかったであろうことは想像できる。では排除できる原因はあっただろうか、前車の急ブレーキと並走車の接近は排除不能であることは明白であろう。では並走車に気を取られたことや速度超過、車間距離不保持などはどうだろうか、たしかに運転手がもっと注意してダイヤにとらわれず安全運転に徹していれば℃膜フは防げたとも考えられる。だがそうだろうか、接近してくる並走車に気を取られるのは人間として必然であり、ダイヤからの遅れを取り戻そうと急いでいたのであれば、速度超過や車間距離不保持も必然の結果であろう。この並走車に気を取られたことや急ぐあまり速度超過となり車間距離不保持になったことは、人間が人間である以上避けられないミス「ヒューマンエラー」である。ではこの事故は防げなかったのだろうか。たしかにその時点では防げなかったから事故にいた
ったのである。だが少なくとも速度超過と車間距離不保持というミスを誘発したのは、ダイヤからの遅れにあったことは見て取れるであろう。
本四海峡バス(株)の運行ダイヤは時短を繰り返し、スピードオーバーをしなければダイヤが取れないという危険状態での運行を続けている。会社は「遅れてもかまわない」などと無責任なことを言って、責任を運転士に転嫁している。だがダイヤに時間が明記されている以上、運転士は時間に間に合わそうとする。それが人間であろう。また乗客はダイヤの時間を頼りに利用しているのも事実である。
会社はJR西日本福知山線での脱線事故を教訓に、無理な運行ダイヤを見直すと同時に、適正な運行ダイヤは安全を確保する上で、相当な役割を果たすことを認識しなければならい。有効な安全対策を進めることは、公共バス事業を営む本四海峡バス(株)にとって社会への責務である。
| 名言紹介 ― ドラマ「ごくせん」より ― あきらめないこと、逃げないこと、仲間を信じること |
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| 6月7日、中央労働委員会において坪根専務、玉城常務、青木副委員長への証人尋問がひらかれ結審となった。これは、会社が「解雇無効確定」(2003年2月27日付最高裁決定)以降も、3名を「出社に及ばず」と、あくまで職場に戻さないことに対し、兵庫地労委は2004年11月2日、「3名を原職に戻さなければならない」などとする救済命令を発した。会社はこの命令を不服として、2004年12月13日、中央労働委員会へ再審査の申立をした事件の証人尋問である。 |
海員組合の 許しがないと 【坪根専務】坪根専務から尋問が始まった。主尋問では、架橋離職者の再就職先とする会社の設立経緯とそれを支援した海員組合との関係、3名の解雇問題などに触れたあと、2000年の中労委の和解勧告から本争議について海員組合に一任し、以来続いている労々中央間での和解協議に委ねている関係上、争議の根幹である3名の問題や労使協定などについて、会社の一存では解決できない旨を述べた。反対尋問では、2000年の中労委の和解勧告は双方が「不調報告」をしているのに、まだその和解勧告が続いているのかと質した。また兵庫地労委の「原職復帰命令」(本件)の履行について坪根専務は、「和解協議で話し合われている」とした。それに対し、労動委員会や裁判において「3名の就労の問題とは無関係」「誰と団交しようが関係ない」とする海員組合の主張と矛盾するとの指摘に、3名の復職などにつて「会社の基本方針として判断した」などと、主尋問と食い違う証言をした。さらに、3名を就労させないまま昨年12月の6名の新規採用などについて質した。 |
| 良心の呵責に耐えかね自白!? 【玉城常務】 2人目の玉城常務の主尋問は、申入れや折衝をあげ団体交渉をしていると主張しながら、争議について海員組合に一任しているから「合意事項や協定には調印できない」旨を述べ、「労々中央での解決が最善の方法である」と、玉城常務の見解を披瀝した。終始弁護士が誘導する主尋問であった。 反対尋問では、まず玉城常務の陳述書の誤りを指摘し、玉城常務のいう団交の姿勢について質したところ、「団交の相手だからしている」「労使関係はない」などと乱脈な証言をした。また最高裁確定後の2003年3月14日の折衝において、会社の言ったとおりの『@3名の社員地位の確認、A3名に就労義務がないこと、Bこの件の継続協議』の3点に対する合意書の調印に「応じたか」との質問に、和解協議に言及したので、それを制して質したところ「応じていない」と小声で証言した。さらに玉城常務の言う団交の議事録確認など、全ての質問に対し「中央に上げている」「中央での和解に従う」などとする旨の、的外れの返答を繰り返した。 最後に中労委の公益委員の「命令を出しても従わないということですか」との質問に、「中央間での話がつかないと・・・」と、「命令にしたがわない」旨を公言する始末であった。 【追伸】証言記録は読み応えがあるかも?お楽しみに〜 |
| 3名の不利益は家族にまで 【青木副委員長】 玉城常務の証言がほぼ自白に近い内容だったので、主尋問は尋問事項を大幅に省略しての尋問となった。争議の内容を裁判や労働委員会に沿って説明し、3名の不利益が賃金、バスの運転技量、仕事上のキャリアにとどまらず、家族の生活にまで及んでいることを述べた。また会社の不誠実な交渉姿勢について証言し、全港湾の組織形態などの説明をした。 反対尋問では、本四海峡バス(株)の設立に海員組合の果たした役割や全港湾のユシ協定、会社の対応などの質問に対し整然と答えた。また「中央での和解協議」に関する質問には、全港湾と海員組合との関係や全港湾の組織形態などに触れ、丁寧に分かりやすく和解協議について証言した。青木副委員長に対する反対尋問は10分程度で終わった。 |

味の憲法です。|
マルチン・ニーメラー牧師の言葉 ナチスが共産主義者を弾圧した時 私は不安に駆られたが |