32

2004519日 発行
全港湾神戸支部本四海峡バス分会http://www.hm.h555.net/~h4kaikyoubus/
zkw.h4kaikyoubus@hm.h555.net

会社が「要求書」                    04 春闘
海員組合に賃金切り下げ要求!

04春闘において、会社は減額をともなう労働条件の改定を海員組合に要求しました。この改定は職種によって月額13,000円〜16,000円の減額となる凄まじい賃金切下げとなるものです。全港湾に対しては、これまでと同様に不当な「団交拒否」を続けるなかでのことであり、一方的な不利益変更です。
 全港湾は04春闘の要求に、この海員組合への「賃金改定要求」を団交の第一に取り上げ、3月10日に「要求書」を会社に提出しました。会社は、「全港湾が団交の地位にある」こと、さらには兵庫地労委の「団交応諾命令」が最高裁で確定しているにもかかわらず、団体交渉を拒否し応じませんでした。その後、4月2日付の「海員組合ニュース」において海員組合と会社が「仮合意した」と報じられるに至りました。
 この賃金切り下げは、事務職員にはベースアップをおこなおうとするなか、運転士・整備士への理由もない不合理な賃金切下げです。この賃下げを「職場から阻止しよう」と、「理由のない賃下げ反対」のポスターを職場に配布するなど、現場従業員からの反対運動にも取組くみました。
 また、4月6日には団交を拒否する会社に対し「団交開催の再申入れ」をおこない、全港湾との団交を拒否したまま海員組合と会社の間でどのような合意がなされようとも、「全港湾は一切応じない」「あらゆる手段をもって対抗する」と通告し、再度の団交開催を求めました。団交に応じるか否かの回答期限である4月7日の夕刻、会社から全港湾神戸支部へ電話があり、「団交に応じる」といいつつ「手当の見直し等について、あなた方には提案しない」「団体交渉を求められたので説明する」「文書は出さない」などと返答しました。
 他方、4月中旬頃におこなわれた海員組合の現場集会では、仮合意報道に見られる賃下げ容認姿勢に対し、「賃下げ絶対反対」など、いろいろな現場意見が出され集会が紛糾し、何時間にもおよんだと聞くところとなりました。
 全港湾は、4月7日の会社返答に対し、4月22日「全港湾は団体交渉の地位にある」ことが最高裁で確定しているにもかかわらず、全港湾を否定する不当行為に抗議し、あらゆる手段で対抗することを改めて通告しました。この抗議申入れは、出社していた社長に直接おこなうところとなり、団体交渉応諾について問いただしたところ、社長は激昂し「団体交渉は拒否します」と、声荒く言明するに至りました。
 その後、4月27日、第6回目の海員組合の交渉において、これまで「仮合意」などと会社要求への容認姿勢を示した海員組合であったが、現場の声を無視しきれず「賃下げ」などについて、継続協議ということで妥結、今回の海員組合に対する賃下げ要求は回避されるところとなりました。しかし、海員組合ニュースで報じられるところによると、会社と海員組合との間で「新賃金体系協議会」(仮称)なるものを立上げ「合意に至らない項目は引き続き審議」となっています。この「新賃金体系協議会」(仮称)なるものは、現行の賃金体系の見直しを協議する場であり、実質的に賃金引下げの方策を練る協議会であることは誰の目にも明らかであり、予断を許さない状況は変わっていません。
 今回の04春闘は、海員組合に対する賃下げ要求は回避されたものの、運転士・整備士はベースアップ無しの定昇のみということになりました。しかしながら、海員組合の「仮合意」などを報じた交渉経過などを見ても、賃下げに対する現場からの強い抵抗がなければ、賃金引下げは実施されていたことは明らかです。このことは「不合理な賃下げ」は「絶対に認めることはできない」と、みんなが頑張り、会社が賃下げを断念せざるを得ない状況をつくったからだと確信しています。

改革を指向し続ける者が内部にいることで、少しでもましな方向に進めると信じている。ひとりひとりが思い続ければ、今を変えることも決して不可能じゃない。希望はあるんだ。だから君もあきらめるな。その場にある者として、君にしかできない仕事がある。最後までその責任を果たせ。それが世界を変えることだってある。
                             福井 晴敏(小説家) 小説「トゥエルブY.O.」より

 4月22日に「団体交渉は拒否します」と言放った社長発言は、会社と海員組合が「全港湾は団交の地位にある」とする最高裁決定、「労働委員会の団交応諾命令」の確定を無視し、全港湾否認方針の下、違法継続と全港湾否定を社長自信が表明したものとなりました。社長は、ここにいたっても永遠に全港湾を否定し団交を拒否し続けられると考えているのであろうか。
 今回の抗議申入れで声を荒げた社長の姿が、最高裁判決で次々に不本意な決着を強いられるなか、逼迫する事態への焦燥と映ったのは私だけだろうか?会社と海員組合が、これからも全港湾を否定し、違法な不当行為を続けるかぎり、全港湾神戸支部本四海峡バス分会は、法的にも社会的にも、その糾弾の手を止めることはない。
社 長 言 明 !
「団体交渉は拒否します!」
第9回被災地メーデー
この国に生まれてよかった!?
5月1日、JR兵庫駅キャナルタウンにおいて、恒例となった第9回被災地メーデーが開催されました。天候にもめぐまれ、たくさんの人が集まりました。特設ステージでは、講談や落語、歌に踊りと、次からつぎと出てくる催しに、集まった人たちは屋台村のビールや食べ物を片手にステージを満喫していました。
 本四海峡バス分会も御多分に漏れず、ビールやBeer・・・・を満喫し、争議労組紹介では少し傾いていた人もいました?
 被災地メーデーと好天を満喫するうちに、最後の大抽選会がおこなわれ、本四海峡バス分会は見事に東京ディズニーランド1泊2日をGet!
できませんでした。
 今年の被災地メーデー「この国に生まれて良かった!?」は、Mm・ムッ・むっ・・・・・ (^_^;)
いい国つくろう鎌倉幕府????
とにかく本当に楽しかッタッァ〜

君にしかできない事がある

 国連の調査によると、「この国に生まれて良かった」と答える住民の比率が最も高い国はスウェーデン、最も低い国は日本!この調査結果について、あなたは「まさかそんな」と思いますか、それとも「そうだろうなあ」と思いますか?
 賃金破壊、雇用破壊、年金破綻、そしてイラク派兵。そして、戦禍にあえぐイラクの人々を支援しようとして「人質」となり、やっと開放されて帰国した日本人を、「国に迷惑をかけた」という非難と「自己責任」追及の嵐が迎える国・・・・・。たった15年ほどの間に、日本社会は急激に変化してきました。そして今、どこへ向おうとしているのでしょう。
 しかし、明らかな事実は、日本の社会をこのように変えたのは一部の政治家や官僚ではなく、私たち自身だということ。だから私たちは、2004年の被災地メーデーのテーマを「この国に生まれて良かった!?」としました。こんな社会をつくったのが私たちであるなら、私たち人間は変えることもできる!みんなで考え、みんなが「イヤだ」と考えるなら、きっとできると思ったからです。

徳島営業所大阪支所
36協定当事者選挙4対4

労働基準法32条は、「1日8時間を超えて労働させること」を禁止していますが、同法36条は、事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合、もしくは事業場にそのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(管理監督者はなれない)と、時間外労働及び休日労働にかかわる協定を書面で結び、労働基準監督署へ届け出た場合は、その協定の定める範囲内において時間外労働や休日労働をおこなわせる事ができるようになります。この協定のことを一般に36協定と呼んでいます。
 

労働基準法36条
 
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条においては「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定める」ところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

 大阪支所は、本年2月の人事異動により、全港湾と海員組合の比率が4:4となり過半数労組がない状態となり、労組名での協定が不可能となりました。会社はそれまで海員組合と協定していましたが、36条で定めるところの「労働者の過半数を代表する者」を選出して、協定を結ぼうと選挙をおこないました。しかし、選挙は信任4、不信任4となり過半数を代表する協定当事者を選出することができませんでした。結果、大阪支所では36協定が結べなくなりました。この状態では、大阪支所の従業員が法定時間を超え労働した場合、会社の違法行為となります。
 この36協定をめぐっては、闘争当初の2000年4月から全員が全港湾組合員である洲本営業所において、未協定状態が続いています。道路の渋滞など路線バス業務という性格上、時間外の発生を0にすることは不可能であり、36協定は不可欠です。事実、会社は4年間、毎月のように口頭指導を受け、文書指導も10回を超えています。会社は全港湾否認方針の下、全港湾との36協定を拒否し、洲本営業所では、時間外及び休日出勤はさせないという方針を打ち出しました。これにより他営業所との賃金格差が毎月5〜8万円のひらきを生じるところとなりました。会社の36協定の未締結を口実にした全港湾組合員への賃金差別は5年目に入ったいまも続いています。「全港湾組合員の疲弊」という会社と海員組合の思惑とは裏腹に、全港湾というだけで家族の生活をも脅かされる悪辣な差別政策に対し、本四海峡バス分会全員が自分達が正義であることの確信を深め、「正義の団結」がますます強化され現在に至っていることは事実経過として確認できます。全港湾は大阪支所と洲本営業所の36協定について、全港湾として締結する意思を、明確にして会社に伝えています。
 両営業所の36協定問題の解決は会社の姿勢次第であり、いま求められている企業倫理とCSR(企業の社会的責任)を重んじれば、争議自体の解決もけっして困難なものではなくなるはずです。
このページのトップ

トップページ
to Justice !