任意後見制度とは
判断能力のある時に、もし判断能力が衰えてきたとき、財産管理を始めとして「誰にど
のような援助を受けるかあらかじめ決めておきたい。」いう気持ち、「自分にもし、判断能
力が衰えてきたとしても、生活や療養看護に関することはあらかじめ自分で決めておき
たい」という権利を尊重した制度です。 任意後見制度は、将来、任意後見人になっても
らう人と「任意後見契約」を交わすことです。
公正を期するために公正証書で作成することが必要となっています。
任意後見人===自分で決めます。
後見人になっていただく方は、親族でも第3者でもOKです。
ご自分の納得のいく方に依頼します。
依頼する契約内容===本人と契約者(任意後見人になる人)とで、判断能力
が不十分になった時の生活、療養看護、財産管理に
ついて決めていきます。
基本は自分がどうしたいかです。
将来依頼したい内容や、どのような生活を送りたいか、心配事など、
ゆっくりお話しを聞きながら、ご自身にとって納得のいく契約書つくりの
サポートをさせていただいております。
詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問合せください。
いつから任意後見は開始するの?
任意後見契約が締結されると登記されます。これは任意後見契約が締結されていることが
利害関係者に明らかにするためです。本人の判断能力が低下し、任意後見が必要な状況に
なった時、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者(任意後見契約を締結した
将来任意後見人となる人)は、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てをすることが
できます。家庭裁判所が申立てを認め、任意後見監督人が選任されると、そこで初めて任意
後見契約の効力が発生します。
任意後見監督人とは?
任意後見監督人とは、任意後見人が適正に事務を行っているか監視、監督する
ために家庭裁判所が選任します。本人が選んだ後見人ではありますが、任意後
見制度として適正に行われる為にも公の監督機関を設けることとし、そのために
任意後見監督人が選任されることになっています。任意後見監督人は、本人の立
場に立って任意後見人の後見事務を監督し、定期的に裁判所に報告を行います。
任意後見監督人に対しては家庭裁判所が監督しているので、間接的に家庭裁判
所によって任意後見人は監督されるというしくみになります。
任意後見人と任意後見監督人の報酬について
任意後見契約においては、任意後見人は一定の報酬を得ることが出来ます。
任意後見人の報酬額は任意後見人(候補者)との間で、あらかじめ任意後見契約の時に決めて
おきます。任意後見人になる人が親族(夫・妻・子など)であれば、家族が本人の代理権を法律
的に保証されるだけなので報酬を決める必要はないというところもあるかもしれません。
しかし、知人や弁護士や司法書士などの第三者が任意後見人となる場合は、報酬は支払う必要
が出てきます。家族間であっても支払うことはできます。
報酬額やその支払方法などについては、本人と任意後見人との契約によってきまるものです
が、一旦後見が開始すると相当期間継続することが予測されることからも、月額や年額、委任す
る事務内容に応じてなどケースによって様々です。
任意後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が、選任したときに本人の財産の内容や業務内
容をもとにして審判によって相当な額を決定します。
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