代理権・同意権・取消権について
代理権・同意権・取消権は、「補助」「保佐」「後見」を利用することで、どこまで使うことが
できるのでしょうか。
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補助の場合 |
保佐の場合 |
後見の場合 |
代理権 後見人・保佐人・補助人が
代理できること |
特定の行為
(申立て範囲内) |
民法13条で
定めている行為 |
財産に関する
法律行為の全般 |
同意権 後見人・保佐人・補助人の
同意が必要な行為 |
特定の行為
(申立て範囲内) |
民法13条で
定めている行為 |
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取消権 後見人・保佐人・補助人が
取消せること |
特定の行為 (申立て範囲内) |
民法13条で 定めている行為 |
日常生活に関する 行為を除く行為 |
代理権について
<成年後見の場合>
成年後見人は財産に関する法律行為の全般について代理権を有します。
本人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について本人を代理します。
「その財産に関する法律行為」とは?
・預金の管理・払戻し
・不動産その他重要な財産の売買
・賃貸借の締結・ 解除
・担保物権の設定
・遺産分割
・生活又は療養看護(身上監護) を目的とする介護契約
・施設入所契約
・医療契約の締結
など
<保佐・補助の場合>
保佐人・補助人の代理権は、保佐開始の審判時に当然に付与されるものでは
ありません。
本人の意向をふまえ、本人のために申立ての範囲内の特定の法律行為につい
ての申立てが必要です。
この申立てに基づき家庭裁判所が代理権を付与する旨の審判がされて保佐人・
補助人に代理権が付与されます。
家庭裁判所は申立てのない事項について代理権を付与することはできませんし、
申立てのあった事項についても、必要がないと判断すれば付与しないこともあり
ます。申立てが本人以外の者による場合には、本人の同意が必要です。
<代理権の対象とならないもの>
婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁等の身分行為や、医療同意、
遺言等の一身専属的な行為は、そもそも本人のみができる権利なので、後見人
であっても代理権の対象となりません。
本人の生活や、本人のために本当にどこまで代理が必要なのかをよく見極め、本人の同意
を得て申立てをしましょう。
<特定の行為とは?>
保佐・補助人に付与される代理行為一覧
本人の預貯金に関する取引
預貯金の口座の開設、その口座の取引
年金、障害手当金その他の社保障給付の受領
保険金の請求および受領
保険契約の請求、変更および解除
介護契約、福祉サービスの利用契約および福祉関係施設への入所に関する
契約の締結・変更・解除・および費用の支払
医療契約および病院への入院に関する契約の締結・変更・解除および費用
の支払
日用品の購入その他日常生活に関する取引
日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入
不動産の購入、管理、家賃の受領
家賃地代の支払
賃貸借契約の締結、変更および解除
負債の返済
公共料金の支払、社会保険料などの支払および税金の申告・納付
遺産分割又は相続の承認、放棄
要介護認定の申請および認定に関する承認又は異議申立
住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書
の請求
以上の各事務の処理に必要な費用の支払
以上の各事務に関連する一切の事項
同意権
本人が20万円する浄水器がほしいと思っています。
しかし、その額が妥当な額かどうか、また自分にとって不利な契約にならないかわからない・・・。
そういったときに、成年後見人等の同意を得てから、商品購入をすることで、本人が不利な契約
をすることをさけることができます。
<成年後見の場合>
後見には同意権がありません。
同意なく法律行為をした場合でも基本的に取消ができるからです。
「後見」の場合、本人は、「自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けてい
る方、すなわち、日常的に必要な買い物がようやくできるくらいの方」ですので、成年後見
人の同意があっても完全な法律行為をすることができない。つまり、同意を要さないため
です。
ただし、
●日用品の購入、日常生活に関する行為
●婚姻、認知、嫡出認否、遺言などの「本人」にしかできないこと
は取消ができません。
<保佐・補助の場合>
保佐には法律で「保佐人の同意を得ることを要する行為」が定められています。
この定められた行為については、保佐人が「同意」しなければ成立しません。
また、「本人」が保佐人の同意を得ずにこれらの行為をした場合は、取り消すことができ
ます。
また、同意権付与の申立てによって、「同意を要する行為」を増やすができます。
■保佐人の同意を得ることを要する行為
1 元本の受領又は利用
貯金の払戻
金銭の利息又は貸付
2 借財又は保証
金銭消費貸借の締結(借金をすること)
債務保証契約の締結(誰かの保証人になったり、連帯保証人になること)
3 不動産その他重要な財産に関する権利の特捜を目的とする行為
本人所有の不動産の売却
本人所有の土地又は建物について抵当権を設定すること
贈与、(第三者に贈与する場合で、贈与される場合は含まれません。)
寄付行為
商品取引、証券取引
通信販売および訪問販売による契約の締結
クレジット契約の締結
金銭の無利息貸し付け
4 訴訟行為
5 和解又は仲裁契約(紛争を解決するための裁断を第三者に委任すること)
6 相続の承認書もしくは放棄又は遺産分割
7 贈与遺贈の拒絶又は負担付贈与のもしくは遺贈の受諾
8 新築、改築、増築又は大修繕
9 一定以上の期間を超える賃貸借同意権の具体例
取消権
本人が自分でした行為は、本人自身も法定後見人も取り消すことができます。
たとえば、本人が20万円する浄水器を買いました。しかし、その額が妥当な額ではなく、
本人にとって不利な契約、本来不要なものを買ってしまったという場合は成年後見人等が
その契約を取り消すことができます。
<成年後見の場合>
●日用品の購入、日常生活に関する行為
●婚姻、認知、嫡出認否、遺言などの「本人」にしかできないこと
を除く行為については取り消すことができます。
<保佐・補助の場合>
本人が、「保佐人・補助人の同意が必要」とされた行為にも関わらず、同意を得ずにした
行為は、本人も保佐人も取り消すことができます。
取消権の効果
取り消された行為は、初めから無効であったとみなされるので、本人は取消権を行使した
時点で残っている現状を返還することになります。
物や不動産は、現状で返還します。 金銭の場合はパチンコなど浪費してしまっていた場合
などは、現存ないということになります。
追認権
追認とは、取り消すことができる行為を取り消さないものと決める意思表示です。
成年後見人は取消ことができます。「取り消すことのできる行為」を、追認(後から承認)し
たときは、その行為は初めから有効であったものとみなされ、取消すことはできなくなりま
す。
本人の利益を損なうことはない場合は、成年後見人は追認することができます。
追認は、直接、相手方にその旨の意思表示をすることによって行います
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