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成年後見制度(法定後見)の種類法定後見は判断能力の段階に応じて、軽い方から「補助」「保佐」「後見」の3段階に分かれています。
「補助」とはどのような人が利用するのでしょうか 利害の得失などを判断することが十分でなく、自分の財産を管理や処分するには誰かの 援助を必要とする方。たとえば、不動産の売買や遺産分割などの法律行為について本人 だけでできるかどうか心配な方や、株券や貯金、年金などを持っているけど、大きい金額 の計算や難しい手続は苦手になった方などが該当します。 「保佐」とはどのような人が利用するのでしょうか 物事を判断する能力は無くなってはいないが、著しく不十分は方。日常の買い物は、自分で できているが不動産の売買や遺産分割などの法律行為をきちんと判断してすることが難しく 本人のために誰かに代わってやってもらった方がよい方。訪問販売などで高額な買い物をさ せられてしまったがそれを忘れてしまっているような方などが該当します。 「後見」とはどのような人が利用するのでしょうか 重度の認知症や障害により意思能力がない状態の方。本人のために、財産管理や本人の 生活、健康管理について必要な事項を全般に渡り、誰かが代わってやってもらった方がよい 方が該当します。 メールでのお問合せ
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行政書士 前田香寿事務所
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