自動車の名義変更・変更登録
車庫証明・名義変更・住所変更は当事務所にお任せください。
■ 自動車の名義変更・変更登録
平日、お仕事などで、どうしても運輸支局(陸運局)に行く時間がとれない方、
めんどうな手続にお困りの方、貴方に代わって、プロの行政書士が書類
の作成から、手続きまでを代行いたします。
■ 名義変更・変更登録の必要なとき
中古車を買ったとき。
個人間で自動車の売買をしたとき。
オークションで自動車を購入したとき。
自動車を無償で譲り受けた場合。遺産相続などもそうです。
このような理由で、自動車を手に入れた場合は、自動車の名義変更(移転登録)をしなくてはな
りません。
車の所有者が変わった時には15日以内に管轄陸運局へ申請が必要となります。
また、引越や結婚などで住所や氏名に変更があった時も陸運局で変更登録の手続きが必要
になります。
名義変更手続きを済ませていないと「自動車税の納付通知書」が前所有者に届きますので、
早めに手続きを済ませてしまいましょう。
また自動車の新所有者は、名義変更の前に、自動車の保管場所のある区域を管轄する 警察署で先に
車庫証明
を取得しておく必要があります。
(軽自動車の場合は名義変更後に警察署に車庫の届出を行います)
■ 自動車の名義変更に必要な書類
各書類は陸運事務所にありますが、OCR用紙などは有料(55円程度)です。
自動車名義変更の必要書類
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必要書類 |
旧所 有者 |
新所 有者 |
1 |
自動車検査証 |
車検の有効期間のあるもの。 |
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○ |
2 |
印鑑証明書 |
発行日より3ヶ月以内の物をご用意ください |
○ |
○ |
3 |
譲渡証明書 |
旧所有者の方の実印を押したもの。 新所有者の印鑑の捺印はいりません。 |
○ |
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4 |
委任状 |
こちらで用意いたします。 |
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○ |
5 |
自動車保管 場所証明書 (車庫証明) |
住所等を管轄する警察署より証明を 受けたもので発行後1ヶ月以内のもの。 |
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○ |
6 |
自動車税・自動 車取得税申告書 |
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○ |
7 |
申請書移転 登録申請書 |
陸運局にて入手します。 |
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8 |
手数料納付書 |
陸運局で入手します。 自動車検査登録印紙(500円)を貼付します |
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○ |
9 |
自動車リサイクル券 |
自動車リサイクル料金を支払っている場合 には、車の名義変更時に必要になります。 |
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■ その他の書類
◆ 車検証に記載された住所と現住所が違うとき
車検証の住所から印鑑証明書の現在の住所までが繋がる住民票、戸籍の附票、
商業登記簿謄(抄)本等などが必要になります。
◆ 記載の氏名が現在と異なっているとき
戸籍謄抄本等、原因を証明できる書類が必要です。
◆ 新所有者が未成年のとき
親権者・後見人の印鑑証明書と実印の押してある同意書が必要です。
◆ 新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なるとき
新使用者の3ヵ月以内の住所を明らかにする、印鑑証明書・住民票・登記簿謄本等
の書類と実印を押した所有者の委任状が必要になる場合があります。
■ 必要経費
・ 登録手数料(証紙代) 500円
・ ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
大板(2枚) 1,960円〜2,310円
小板(2枚) 1,440円〜1,880円。
・ 自動車税及び自動車取得税
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので
陸運局に自動車を持ち込む又は出張封印をする必要があります。
☆ナンバープレートが変わる場合は別途費用がかかります。事前にお知らせください。
当事務所にて、手続及び代行させていただく場合の料金については
コチラ
を ご覧ください。
オークションでご購入の方 知人・個人間で売買された方
そのほか
ディーラー様 中古車販売の業者様 にも良くご利用いただいております。
お気軽にお問合せください。
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行政書士 前田香寿
神戸市北区藤原台北町
5-3-2-1103
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