自賠責保険 Q&A
■Q 未成年者が保険金の請求をすることはできますか?
A 未成年者は単独で保険金を請求する事はできません。
親権者(原則として父または母)または、未成年後見人(家庭裁判所が決めます)
が本人の代理人して請求します。
■Q 死亡事故の場合、誰が賠償請求をすることができるのですか?
A 被害者が死亡された場合は相続人が被害者請求する事ができます。
@配偶者と子(子がすでに死亡している場合は孫)
A子(孫)がいないときは。配偶者と父母(父母が既に死亡していれば祖父母)
B子(孫)・父母(祖父母)がいないときは、配偶者と兄弟姉妹
■Q 死亡事故の場合、遺族にも慰藉料が支払われると聞いたのですが・・?
A 被害者の方の父母・配偶者・子は請求できます。
被害者本人の慰藉料に合わせ、ご遺族に対しても支払い限度額内で支払われます。
請求に当たっては、取り揃える書類等がありますのでご確認ください。
■Q 領収書って必ず要りますか?
A 損害賠償金や治療費などを支払っていることを証明するために領収書が必要
になります。
領収書には、金額・名目・年月日を明示して、領収書発行者の署名・捺印をも
らいましょう。
■Q 自賠責保険金がもらえない時ってあるんですか?それはどういう時ですか?
A 1.加害者に責任がない場合
加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、
自賠責保険は支払われません。
(1) 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
(2) 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと。
(3) 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと。
2.電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合
自損事故の場合には自賠責保険は支払われません。← 任意保険で対応
3.自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
たとえば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって
死傷した場合などのようなときは自賠責保険は支払われません。
駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとは言えないからです。
4.被害者が「他人」でない場合
被害者所有の自動車を友人等が運転していて、自損事故を起こした際に、
その自動車に同乗していた所有者が死傷した場合などには自賠責保険は
支払われません。
被害者本人が所有する車による事故であるため、被害者の方は「他人」
にあたらないからです。
5.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
保険契約者または被保険者(保有者および運転者)の悪意によって損害が
生じた場合、加害者側には保険金の支払はされませんが、被害者の方は
直接保険会社に保険金の請求をすることができます。
■Q ひき逃げされた時って保険金はどうなるの?
A ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険の契約がない自動車)・盗難車
による人身事故で、加害者側から賠償を受けられない被害者の方には、
法律によって政府が保障することになっています。(政府の保障事業)
〜政府の保障事業について〜
政府の保障事業は、国が加害者にかわって被害者の方が受けた損害をてん補
する制度です。
請求できるのは被害者の方のみです。加害者からは請求できません。
・被害者の方に支払った金額については、政府が加害者に求償します。
・被害者の方にも過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
・健康保険・労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引
いて支払われます。
・社会保険が使用できるのに使用しなかった場合でも、社会保険の給付があった
ものとして金額が差し引かれますので注意が要ります。
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