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14生畜第5419号 
平成15年1月21日

滋賀県知事 殿

農林水産省生産局畜産部長

ウエストナイルウイルス感染症防疫マニュアルの制定について

 ウエストナイルウイルス感染症を含む流行性脳炎については、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)、家畜防疫を総合的に推進するための指針(平成13年9月6日大臣公表)及び家畜防疫対策要綱(平成11年4月12日付け11畜A第467号農林水産省畜産局長通知)により、防疫措置を講じてきているところです。

 このような中、近年、ウエストナイルウイルス感染症が北米において流行しており、我が国への侵入リスクが高まってきています。このため、厚生労働省等との密接な連携のもとで、我が国への侵入防止と国内防疫措置について万全を期することとし、今般、専門家からなる本病防疫技術検討会の助言を踏まえて、家畜分野におけるサーベイランス、発生時の対応措置等について別添のとおりマニュアルを定めました。

 本病は人畜共通の感染症であるため、今後、家畜伝染病予防法等に定めるもののほか、公衆衛生部局等との連携、協力のもとでこのマニュアルに基づき対応措置を進めていただきますようお願いします。


ウエストナイルウイルス感染症防疫マニュアル

T 目的

 このマニュアルは、国内におけるウエストナイルウイルス感染症(以下「本病」という。)に係るサーベイランス及び発生時における防疫措置を適切に実施することを目的とする。

U 本病の特性

 本病の特性は、別紙1のとおりである。

V 蚊及び野鳥のサーベイランス

 ウエストナイルウイルス(以下「本ウイルス」という。)は蚊によって媒介され、米国における知見では、馬での発生に先立ち野鳥の死亡が散発する場合があることを踏まえ、蚊及び野鳥における本ウイルスの保有状況について、次のとおりサーべイランスを実施するものとする。

 1 実施方法等

 (1)蚊

@ 家畜保健衛生所(以下「家保」という。)は、都道府県畜産主務課(以下「県畜産主務課」という。)が作成した調査計画に基づき、雌蚊について、調査対象地域内の1カ所から当該地域における発生時期に応じて、毎月1回定期的に10匹以上捕獲するものとする(別紙2)

A 捕獲した雌蚊は、病原学的検査に供する材料として、独立行政法人農業技術研究機構動物衛生研究所(以下「動衛研」という。)に送付するものとする(別紙3)

 (2)野鳥

@ 家保は、県畜産主務課が作成した調査計画に基づき、調査対象地域における死亡野鳥を採取し(別紙2)、剖検した上で脳を採材するものとする。
 なお、採取羽数については、異常が疑われない場合にあっては毎月1羽程度定期的に採取するものとし、死亡野鳥の増加等異常が疑われる場合にあっては動衛研及び農林水産省生産局畜産部衛生課〈以下「衛生課」という。)に連絡して対応を協議するものとする。

A 死亡野鳥の剖検及び採材に当たっては、病原体ウイルスの外部への漏出を防止するため、「安全キャビネット」内で行うことを原則とし、施設及び器具の消毒や吸血昆虫の駆除等を行うものとする。
 また、術者は、ゴム手袋、マスク等を用いて感染予防措置を講ずるものとする。

B 採材した脳は、病原学的検査等に供する材料として、動衛研に送付するものとする(別紙3)

C 県畜産主務課は、野鳥の死亡等の通報があった場合には、日時、種類等を記録しておくものとする。

2 連絡

 県畜産主務課は、家保がサーベイランスのために検査材料を送付する際には、その内容を別記様式1により動衛研に連絡するものとする。

W 異常馬発見時の措置等

1 異常馬の通報

 県畜産主務課は、獣医師、飼養者等に対し、別紙5の症状を示した馬(以下「異常馬」という。)を発見したときは、直ちに家保に通報するよう周知するものとする。

2 臨床検査等

(1)家保は、獣医師、飼養者等から1の通報があったときは、家畜防疫員による臨床検査を行うものとする。

(2)当該検査の結果、異常馬と確認された場合は、所有者等に対し、当該異常馬を吸血昆虫と接触がない状況に隔離した上で飼養するよう要請するとともに、当該異常馬及びその同居馬から、EDTA加血液及び抗体検査用血清を採材するものとする。
 また、死亡した馬又は予後不良馬を剖検する場合は、中枢神経系組織(脳、脊髄及び脊髄液)及び各種臓器(以下「中枢神経系組織等」という。)を併せて採材するものとする。

(3)死亡した馬又は予後不良馬の剖検及び採材に当たっては、病原体ウイルスの外部への漏出を防止するため、非開放の解剖室内で行い、採材した中枢神経系組織等を「安全キャビネット」内で取り扱うことを原則とするとともに、施設及び器具の消毒や吸血昆虫の駆除等を行うものとする。
 また、術者は、ゴム手袋、マスク等を用いて感染予防措置を講ずるものとする。

3 検査材料の送付

 家保は、家畜防疫員が採材した血液、血清、中枢神経系組織等(以下「馬の検査材料」という。)を、病原学的検査等に供する材料として、原則として日本中央競馬会競走馬総合研究所栃木支所(以下「JRA栃木支所」という。)に送付するものとする(別紙3)

4 連絡

 県畜産主務課は、家畜防疫員が馬の検査材料を採材した場合には、その内容を別記様式2により衛生課及びJRA栃木支所に連絡するものとする。

X 病性検査

1 検査実施機関

 本ウイルスを取り扱う検査実施機関は、当分の間、動衛研及びJRA栃木支所とする。

2 検査方法等

(1)動衛研及びJRA栃木支所は、送付された蚊、死亡野鳥の脳及び馬の検査材料について直ちに病性検査を実施するものとする。
 なお、当分の間、病原学的検査にあってはウイルス分離・同定、PCR法を用いた遺伝子診断(以下「PCR法」という。)等により、血清学的検査にあっては中和試験及びELISA法により行うものとし、必要に応じて病理組織学的検査を行うものとする。

(2)病性鑑定施設においては、病原体ウイルスの外部への漏出を防止するため、蚊、死亡野鳥の脳及び馬の検査材料を「安全キャビネット」内で取り扱うことを原則とするとともに、施設及び器具の消毒や吸血昆虫の駆除等を行うものとする。
 また、検査実施者は、ゴム手袋、マスク等を用いて感染予防措置を講ずるものとする。

3 報告及び連絡

 動衛研は、毎月のサーべイランスの実施実績を翌月初めまでに衛生課に報告するものとし、衛生課は、当該実施実績を県畜産主務課に連絡するものとする。
 また、JRA栃木支所は、異常馬及びその同居馬の病性検査の結果を県畜産主務課に連絡するとともに、衛生課に報告するものとする。

Y 本病発生時の措置等

 1 患畜等の定義

 (1)患畜

 別紙5の症状を示し、かつ、Xの病性検査の結果が次のaからfまでのいずれかに該当する馬を患畜とする。なお、抗体検出については、日本脳炎ウイルス等、他のフラビウイルスとの鑑別に留意すること。

a ウイルス分離
b 4倍以上の中和抗体(PRNT)の変化(7日間以上の間隔をおくこと。ワクチン接種による上昇と考えられる場合を除く。)
c IgM抗体(IgM-Capture ELISA)検出、かつ、1:10以上の中和抗体(PRNT)
d IgM抗体(IgM-Capture ELISA)検出、かつ、PCR法陽性
e IgM抗体(IgM-Capture ELISA)検出、かつ、免疫組織化学的検査(IHC)陽性
f PCR法陽性、かつ、免疫組織化学的検査(IHC)陽性

 (2)疑似患畜

 別紙5の症状を示し、かつ、Xの病性検査の結果が次のaからcまでのいずれかに該当する馬を疑似患畜とする。なお、抗体検出については、日本脳炎ウイルス等、他のフラビウイルスとの鑑別に留意すること。

a IgM抗体(IgM−Capture ELISA)検出、かつ、1:10未満の中和抗体(PRNT)(ただし、21日以上経過後に中和抗体陰性の場合には、疑似患畜とはしない。)
b PCR法陽性
c 免疫組織化学的検査(IHC)陽性
  注)可能であればさらに検査を進め、患畜か否かを判断するものとする。

 (3)本ウイルス感染確認地域及び本ウイルス抗体確認地域

@ 馬において患畜が確認された場合、蚊若しくは野鳥において本ウイルスが分離・同定若しくはPCR法により陽性とされた場合又は都道府県公衆衛生部局で本ウイルスが確認された場合は、当該患畜等が存在する場所を中心として半径20km以内を「本ウイルス感染確認地域」とする。

A 本ウイルスの抗体を有する人が確認された場合は、その確認された場所を中心として半径20km以内を「本ウイルス抗体確認地域」とする。

2 本病発生時の連絡体制

(1)JRA栃木支所及び動衛研は、異常馬及びその同居馬の病性検査において患畜又は疑似患畜を疑う結果が得られた場合又は蚊若しくは野鳥の病性検査において本ウイルス若しくは本ウイルスの抗体が確認された場合には、その旨を直ちに衛生課に報告するものとする。

(2)当該報告を受けた衛生課は、県畜産主務課及び厚生労働省に、県畜産主務課は家保、公衆衛生等の関係部局、隣接県畜産主務課及び当該馬等が所在する市町村に詳細を連絡するものとする。

3 患畜及び疑似患畜確認時の措置等

(1)患畜、疑似患畜等の措置

@ 患畜及び疑似患畜
 患畜又は疑似患畜の所有者等は、遅滞なく、当該馬を隔離しなければならない。家畜防疫員は、隔離を開始してから21日間当該馬の経過観察を行い、臨床上異常のないこと及びPCR法により本ウイルスが血液中に存在しないことを確認した場合には、本病は治癒したものとして、隔離を解除するものとする。
 なお、PCR法により陽性とされた場合は、さらに隔離と検査を継続するものとする。

A 同居馬
 家畜防疫員は、必要があると認めるときは、患畜又は疑似患畜の所有者等に対し、別紙5の症状を示した日から遡って21日間以内に当該馬と同居していた馬について、当該馬が患畜又は疑似患畜となった日から21日間は、その飼養場所から移動させないよう指示することができる。
 この間、家畜防疫員は、必要に応じて獣医師と連携し、当該同居馬の経過観察を行うとともに、必要に応じてEDTA加血液を採材し、本ウイルスの有無等を確認するものとする。

(2)患畜が飼育されていた施設の措置等

 家畜防疫員は、所有者等に対し、患畜が別紙5の症状を示した日から遡って21日間以内に当該患畜が飼育されていた施設の消毒及び吸血昆虫の駆除を命ずるとともに、その周辺環境における野鳥の忌避対策等を指導するものとする。

(3)汚染物品の措置

 患畜の血液等本ウイルスを含むおそれのあるものを汚染物品とし、所有者等は、当該汚染物品の消毒等を行うものとする。

(4)ワクチン接種

 衛生課は、我が国において本ウイルスの存在が確認された場合には、その浸潤状況及び専門家の助言等を踏まえてワクチンの使用の可否について検討する。

4 本ウイルス感染確認地域及び本ウイルス抗体確認地域における措置

(1)本ウイルス感染確認地域

@ 県畜産主務課は、本ウイルス感染確認地域内の馬飼育施設、動物診療施設等の所有者に対し、本病が発生したことを速やかに周知するとともに、関係施設における吸血昆虫の駆除等を指導するものとする。

A 家保は、当該地域において、患畜等が確認された日から21日間は、獣医師、飼養者等の協力を得て異常馬の有無を観察するとともに、当該地域の周辺地域において、蚊及び野鳥のサーベイランスを実施するものとする。

(2)本ウイルス抗体確認地域

@ 県畜産主務課は、本ウイルス抗体確認地域内の馬飼育施設、動物診療施設等の所有者に対し、本ウイルスの抗体が確認されたことを速やかに周知するとともに、関係施設における吸血昆虫の駆除等を指導するものとする。

A 家保は、当該地域において、週1回(抗体確認以降3週間以上の期間)、採材回数や場所を増加して、蚊及び野鳥のサーベイランスを実施するものとする。

Z 連携及び協力

 本病は、人畜共通感染症であることから、農林水産省は厚生労働省等と、県畜産主務課は公衆衛生等の関係部局と密接な連携の下で、防疫措置を実施するものとする。特に、都道府県公衆衛生部局が行う蚊の駆除等は、家畜防疫の観点からも有益であることから、県畜産主務課はその実施について積極的に協力するものとする。
 また、県畜産主務課は、本病を疑う動物を確認した場合には、公衆衛生等の関係部局とともに市町村、団体等との間の連絡連携を強化し、当該確認地域における対応措置を進めるものとする。

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(別紙1)

ウエストナイルウイルス感染症の特性について

 本病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める流行性脳炎であり、その特性は次のとおりである。

1 病原体

(1)ウエストナイルウイルス(Flavivirus科West Nile virus)であり、日本脳炎ウイルスと極めて類縁なウイルスである(日本脳炎ウイルス血清型群)。
(2)本ウイルスは、国立感染症研究所が定めた病原体等安全管理規定により、微生物取扱いに関する危険度分類のレベル3に該当し、P3施設で取り扱うこととされている。

2 感染経路等

(1)蚊(イエカ、ヤブカ等)が媒介し、鳥、馬、人等が感染する。
(2)米国においては、カラス等の野鳥に高い感受性が確認されており、これらの野鳥が感染源となり、蚊を介して本病が拡大しているものと考えられている。
(3)馬及び人は終宿主であり、一般的に他の哺乳類、鳥類又は蚊を感染させる量の本ウイルスを血液中に産生することは少ないと考えられる。

3 潜伏期間、感染性等

(1)馬の潜伏期間は、通常5〜10日である。
(2)感染後の免疫抗体(中和抗体)は、2年以上持続し、再感染はしない。
(3)日本脳炎生ワクチンを接種したハムスターでは、本ウイルスの感染を防御及び緩和(交差免疫が成立)し、臨床症状を引き起こさないことが確認されている。

4 病性

 本ウイルスに感染した人又は馬の多くは不顕性感染に終わるが、脳炎を発症すると致死率は高い。

5 予防及び治療法

 発症した場合は、治療法はなく、一般的には隔離や対症療法を行う。なお、治癒(耐過)後は再感染しない。

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(別紙2)

蚊及び野鳥のサーべイランスについて

1 調査計画の作成

 県畜産主務課は、家保が実施するサーベイランスに先立ち、次の(1)及び(2)を内容とする調査計画を作成するものとする。

(1)調査対象地域

 環境部局、衛生部局等と連携し、馬の飼養状況、野鳥の種類及び生息状況、蚊の種類、発生源、季節的な消長等の情報を把握した上で、調査対象地域を設定する。

(2)調査対象期間

 調査対象地域における蚊及びその幼虫の生息状況並びに発生時期を確認した上で、調査対象期間を設定する。

2 サーべイランスの実施

(1)雌蚊の捕獲及び記録

@ 雌蚊(少なくとも10匹以上)を、捕虫網、ライトトラップ、ドライアイス・トラップ等を用いて捕獲する(吸血する雌蚊を効率的に採取するため、ドライアイス・トラップを用いることが好ましい。)。

A 捕獲した際には、捕獲日、主な種類、捕獲数及び捕獲場所のほか、天候、気温、付近で確認された野鳥の種類等を記録する。なお、記録に基づき必要に応じて調査計画を見直すこと。

(2)死亡野鳥の採取及び記録

@ 状態の良好な死亡野鳥(明白な変質又は腐敗がないもの)を採取する。

A 採取した際には、採取日、採取羽数、種類、採取場所、採取時の状態等を記録する。なお、記録に基づき必要に応じて調査計画を見直すこと。

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(別紙3)

送付方法について

1 蚊

(1)捕獲した雌蚊は、ビニール袋等に入れて低温又はクロロホルムで殺した上で、サンプル瓶に入れ、ドライアイスとともに冷凍状態で動衛研に送付する。

(2)家保は、送付の際に採取日時を明記するものとする。

(3)同一採取日の蚊のサンプルは、雌蚊10匹以上とする。

2 野鳥及び馬

 異常馬及びその同居馬から採材した血液及び血清にあっては4℃、死亡野鳥から採材した脳並びに死亡した馬又は予後不良馬から採材した中枢神経系組織(脳、脊髄及び脊髄液)及び各種臓器にあっては−80℃(状態の良好な材料の場合は4℃)で一時保管するとともに、ドライアイス入りクーラーボックス(4℃保存材料については、アイスパック入りクーラーボックス)に入れて送付する(別紙4)。

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(別紙4)

検査材料の送付に当たっての注意点について

 郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第8条第2号及び第3号に基づき、国連規格容器による適切な包装等を行い、送付すること。
 なお、送付にあたっては、当該郵便物の送付方法を自所の配達を受け持つ集配郵便局(以下「受持郵便局」という。)に照会し、次のとおり措置の上、受持郵便局に差し出すこと。

1 送付の途中で航空機による輸送が行われない検査材料在中の郵便物

 次の様式の紙片に必要事項をすべて記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼付すること。

 品 名:馬(野鳥)の組織等 「危険物」※
 差出人:
    自治体名:
    検査所名:
    住  所:
    電話番号:
    資  格:家畜防疫員(獣医師)
    氏  名:

   ※朱記すること。

2 送付の途中で航空機による輸送が行われる検査材料在中の郵便物

 (1)次の様式の紙片に必要事項をすべて記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼付すること。

 品 名:馬(野鳥)の組織等 「危険物」※1
 国連番号:
 差出人:
    自治体名:
    検査所名:
    住  所:
    電話番号:
    資  格:家畜防疫員(獣医師)
    氏  名:
 ドライアイス○○kg在中※2

    ※1朱記すること。
    ※2ドライアイスを入れて送付する場合は朱記すること。

(2)検体を格納する容器は「国連規格容器」とすること。
(3)1容器当たりの内容量は、液体の場合にあっては1,000ml未満、固体の場合にあっては50gを限度とすること。
(4)郵便物の表面の見やすいところに輸送許容物件表示ラベル(分類番号:6.2)を貼付すること(注2)。
(5)国連規格容器の外側にドライアイスを入れダンボール等で包んだ場合は、郵便物の表面の見やすいところに輸送許容物件表示ラベル(分類番号:9)を貼付すること(注3)。
(6)上記(5)の場合は、郵便物の引受時に、検査材料が国連規格容器に格納されているかどうかを確認するため、郵便局職員が外側のダンボール等の開示を求める場合があるので、これに応じること。
(注1)航空機による輸送が行われる場合、航空法第86条、航空法施行規則第194条、関係告示等による規制を受ける。
(注2,3)ラベルの様式は参考のとおり(受持郵便局に必要分を請求願います。)。

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(参考)pdf

1 輸送許容物件表示ラベル(分類番号:6.2)

2 輸送許容物件表示ラベル(分類番号:9)


(別紙5)

馬における特徴的な症状について

 米国においては、運動失調(つまずき、よろめき、歩様の不調)に加え、次の症状のうち2つ以上を示す場合に、本病にかかっている疑いがあるものとしている。また発熱が一般的に認められる。

旋回(circling)、後肢の虚弱(weakness)、起立不能、複数肢の麻痺、筋収縮、固有受容感覚(proprioceptive)不全、盲目、口唇の下垂(droop)又は麻痺、歯ぎしり、急死

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別記様式1(pdf)

蚊及び野鳥のサーベイランス実施状況報告

都道府県:         
家畜保健衛生所:      
平成   年   月   日

1 捕獲日 平成    年   月   日

2 主な種類

3 捕獲数

4 捕獲場所

5 備考

野鳥

1 採取日 平成    年    月   日

2 採取羽数

3 種類

4 採取場所

5 採取時の状態

6 備考


別記様式2(pdf)

異常馬及びその同居馬の臨床検査等実施状況報告

都道府県:         
家畜保健衛生所:      
平成   年   月   日

1 通報受理年月日    年   月   日

2 通報者

 氏名

 住所

3 馬の飼養場所

 所有者氏名

 住所

4 通報事項

 異常馬頭数         種類        月齢

 性別            用途        同居馬頭数

5 採材日及び検査材料

6 臨床症状

7 症状の経過

8 備考


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