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15生畜第1337号 
平成15年6月17日

滋賀県知事 殿

農林水産省生産局畜産部長

伝達性海綿状脳症(TSE)検査対応マニュアルの制定について

 伝達性海線状脳症の検査体制、発生時の防疫対策等については、牛海線状脳症に関して「牛海綿状脳症(BSE)検査対応マニュアル」(平成13年10月18日付け13生畜第3956・号農林水産省生産局畜産部長通知)を制定し、その対応等につきお願いしているところでありますが、今般、伝達性海綿状脳症の防疫対策の一環としてめん山羊のスクレイピー及びしかの慢性消耗性疾患に係る検査、防疫対応等について、「牛海綿状脳症(BSE)に関する技術検討会」の助言を踏まえ、別添のとおり検査対応マニュアルを制定したので、今後、貴県(都道府)における対応措置に遺漏のないようよろしくお願いします。


伝達性海綿状脳症(TSE)検査対応マニュアル

T 目的

 このマニュアルは、我が国における伝達性海綿状脳症の防疫対策を効果的に進めるため、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)に基づくめん羊及び山羊(以下「めん山羊」という。)並びにしか(以下「めん山羊等」という。)の伝達性海綿状脳症(以下「TSE」という。)の検査及び発生時の対応を迅速かつ的確に実施することを目的とする。

U 病性決定までの措置

1 異常めん山羊等の届出等
(1)家畜の所有者、管理者、獣医師等は、農場段階において@及びAの臨床症状(以下「特定臨床症状」という。)を呈するめん山羊等を発見した場合並びにBに該当するめん山羊を確認した場合は、その旨の届出を家畜保健衛生所長(以下「所長」 という。)に行う。

@ めん山羊等における掻痒感及びそれに伴う脱毛、無気力化、麻痺、運動失調、発育不良等の臨床症状
A しかにおける体重減少、つまづき、震え、無表情、唾液分泌亢進、嚥下困難、食欲不振、渇きと排尿過剰、歯ぎしり、頭位異常、耳の下垂等の臨床症状
B と畜場における生体検査でTSEに羅患している疑いがあると判断され、と殺又は解体が禁止されためん山羊

(2)(1)の届出を受けた所長は、法第51条に基づき、家畜防疫員(以下「防疫員」 という。)に立入検査を行わせ、その結果、特定臨床症状を呈していることが改めて確認されためん山羊等(以下「異常めん山羊等」という。)については、防疫員が届出事項(別記様式1)を記録し、当該防疫員の所属する家畜保健衛生所(以下「管轄家保」という。)は遅滞なく都道府県(以下「県」という。)の畜産主務課に、当該畜産主務課は農林水産省生産局畜産部衛生課(以下「衛生課」という。)に報告する。
  また、管轄家保は、異常めん山羊等が飼養されていた農場等における移動の自粛要請、疫学調査等の防疫措置に着手する。
 なお、当該異常めん山羊等が複数の県を移動した事が確認された場合は、発生県の畜産主務課は、めん山羊等が移動した県(以下「出荷県等」という。)の畜産主務課に速やかに連絡し、連絡を受けた県の畜産主務課及び関係機関は、関係農場の特定等を行うとともに当該農場に弱ける防疫措置に着手する。

(3)管轄家保は、めん山羊等が、(2)による立入検査若しくは防疫員が行うその他の検査により異常めん山羊等と判断された場合又は防疫員が経過観察が必要と認め、TSEの患畜となるおそれがあるものとして21日間を超えない範囲内で法第14条第3項に規定する移動の制限の指示を行い、期間内に特定臨床症状を呈し異常めん山羊等と判断された場合には、法第2条第2項に規定する疑似患畜として病性鑑定を行う。
  また、異常めん山羊等と判断されなかった場合であっても、必要に応じて類症鑑別を行う。
  なお、立入検査等に当たって、特定臨床症状が認められためん山羊等の死体が確認された場合も、当該死体について病性鑑定を行う。

(4)県の畜産主務課は、と畜場における生体検査でTSEに罷患している疑いがあると判断されない全身症状を呈し、敗血症、高度の黄疸等の理由により、と殺又は解体が禁止されためん山羊について、県の食品衛生主務課から通報を受けた場合は、必要に応じて関係者等へ連絡するとともに、家畜保健衛生所(以下「家保」という。)の監視下による移動の制限を実施し、特定臨床症状の有無等を確認する。

(5)県の畜産主務課は、日頃から診療獣医師(現場で実際の診療を行う獣医師をいう。)等関係者に対し、異常めん山羊等を確認した場合には、速やかに家保に届け出るよう周知する。

2 TSE検査の実施
(1)家保は、生産段階におけるTSEの発生の確認のため、アからエまでのめん山羊等を対象としてTSE検査を行うものとし、関係者に対し、TSE検査の適切な実施についての協力を求めるものとする。

ア Vの1の(2)の規定により疑似患畜とされためん山羊等
イ Uの1の(3)の規定により疑似患畜とされためん山羊等
ウ 12か月齢以上で死亡し又はとう汰されためん山羊等(と畜場においてと畜されためん山羊を除く。以下同じ。)
エ その他
 ア、イ及びウ以外で、防疫員が必要と認めたもの

(2)防疫員は、12か月齢以上で死亡し又はとう汰されためん山羊が必ずTSE検査を受け、陰性のもの以外が肉骨粉処理等に供されないことを確認する。

3 と畜場への出荷めん山羊
 県は、と畜場への出荷者に対し、防疫措置を迅速かつ的確に実施するため、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第5条第1項に規定すると畜検査申請書の提出に当たっては、検査を受けようとするめん山羊の出荷者及び飼養者の氏名、住所等について、当該めん山羊が万一患畜等となった場合に速やかに出荷農場が特定できるような内容により申告するよう指導する。

4 検査及び報告体制
(1)検査体制
ア 家畜保健衛生所

(ア)家保は、「伝達性海綿状脳症検査に係る解剖及び採材方法」めん山羊等を解剖し検体を採材した旨を当該家保が所在する県(別添1)により(以下「検査県」という。)の畜産主務課に連絡するとともに、独立行政法人農業技術研究機構動物衛生研究所(以下「動物衛生研究所」という。)に対し別記様式2又は3及び病性鑑定依頼書により検査を依頼し、検体材料を送付する。ただし、事前に動物衛生研究所と調整した場合には、県の病性鑑定施設で検査することができる。
(イ)検査を行うめん山羊等の取扱いについては、次のことに留意する。

@ 採材及び保管に際しては、病原体の散逸防止のため、保管、洗浄、汚水の消毒等を適切に実施すること。
A 検査結果が未判明のめん山羊等の死体については、患畜と判定された場合の対応を想定して、焼却し又は個体識別が可能な方法により保管し、肉骨粉への処理等は、結果が陰性と判明してから舞施すること。

イ 動物衛生研究所
 家保から送付されてきた検体材料については、原則としてウェスタンプロット法 により確定検査を実施する。また、必要に応じて、確定診断のための「牛海綿状脳症(BSE)に関する技術検討会」を開催する。

(2)検査手法及び診断
 確定検査及び診断については、めん山羊にあっては家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「規則」という。)別表第1及び別添2「TSE検査チャート」により、しかにあっては規則別表第1に準ずる方法及び別添2「TSE検査チャート」により実施する。

(3)TSE検査の実施状況の報告
  所長は、検査の実施状況を取りまとめ、県の畜産主務課に報告し、県の畜産主務課は、当該報告を別記様式4により取りまとめ、毎月20日までに前月分の実施状況について衛生課へ報告する。

5 患畜決定までの連絡体制
(1)Uの2のTSE検査
  動物衛生研究所は、めん山羊等がTSEと診断された場合は、直ちに検査の結果を検査県の畜産主務課及び衛生課に連絡し、検査県の畜産主務課は検査県の食品衛生主務課及び出荷県等の畜産主務課へ、衛生課は出荷県等の畜産主務課及び厚生労働省へこの旨を連絡し、農林水産省は確定診断の結果を公表する。県は、家保、市町村、関係団体等との連携を密にし、現地の防疫措置を強化する。
  TSEと診断されなかった場合は、Uの2の(1)のウ及びエの検査(以下「サーペイランス検査」という。)を除き、その検査結果を衛生課及び検査県の畜産主務課に連絡する。

(2)と畜検査
ア 検査県の畜産主務課は、検査県の食品衛生主務課からTSEが確認された旨及び当該めん山羊等の移動歴等に係る情報について連絡を受けた場合は、直ちに出荷県等の畜産主務課及び衛生課に連絡する。

イ.出荷県等の畜産主務課は、直ちに出荷農場の特定等を行うとともに、出荷農場における防疫措置(移動の自粛、疫学調査等)に着手する。

ウ 衛生課は、厚生労働省からTSEが確認された旨について連絡を受けた場合は、速やかに検査県及び出荷県等の畜産主務課に陽性結果を連絡し、出荷農場の特定状況等を確認するとともに、確定診断の結果を厚生労働省と連携して公表する。県は、家保、市町村、関係団体等との連携を密にし、現地の防疫措置を強化する。

《両省の連絡・通報体制のフローチャート》
2 サーベイランス検査について
3 と畜検査(解体後検査)について

V 発生時の対応

1 患畜、疑似患畜の範囲
(1)患畜
  Uの2のTSE検査又はと畜検査員によると畜検査の結果、陽性と確定診断されためん山羊等は患畜とする。

(2)疑似患畜
  患畜との同居歴等から疫学的な関連性が高いと判断される以下のめん山羊等については、疑似患畜とする。

ア めん山羊

(ア)患畜と血縁(親子及び母系兄弟(姉妹)に限る。)関係にあるめん山羊(患畜由来の受精卵産子を含む。)
(イ)患畜が雌の場合、当該患畜の最終分娩時以降に当該患畜と同居したことのあるめん山羊
(ウ)患畜の母親が患畜を分娩してから1か月の間に当該患畜又は患畜の母親と同居したことのあるめん山羊

イ しか

(ア)患畜と血縁(親子及び母系兄弟(姉妹)に限る。)関係にあるしか(患畜由来の受精卵産子を含む。)
(イ)患畜と同居したことのあるしか
(ウ)患畜の毎親が患畜を分娩してから1か月の間に当該患畜の母親と同居したことのあるしか

2 患畜発生農場等における措置
(1)防疫員のうち、現場を総括することが可能な総括責任者を定め、それぞれの業務分担及び指揮命令系統を明らかにして、現地の防疫員による措置をとる。

(2)防疫員は、同居めん山羊等の隔離等の家畜防疫上の指示を行うとともに、体系的な疫学調査を進める。また、疑似患畜については、順次、殺処分を行い病性鑑定を行うとともに死体は必ず焼却する。

(3)疑似患畜以外のめん山羊等であっても、同居歴等により疫学的な関連性があるもの及び中枢神経症状等から患畜となるおそれがあるものについては、家保の監視下により移動の制限を行い、特定臨床症状が確認された場合は病性鑑定を実施する。特定臨床症状が確認されなかった場合には、移動の制限の期間が終了した後は通常の取扱いとする。

(4)防疫員は、個体ごとの疫学情報等を収集し、原因究明等の防疫措置を講ずることとし、チェックリスト(別添3)を参考に患畜の発生農場、導入元等における情報を徹底して収集する。また、国、関係県及び関係機関と連携して、飼料の製造、流通や動物用医薬品等における肉骨粉等の使用の有無等についても確実に把握する。

(5)汚染物品の範囲
 患畜の部位又は異常プリオン蛋白質による汚染のおそれがある物品(胎盤、糞尿、敷料、飼料、受精卵等)は、汚染物品とする。

(6)消毒等の措置
 当該農場等は、法第25条に葦づき、十分に清掃、水洗及び消毒を行う。
 なお、汚染物品及び汚染したおそれのある施設については、確実に消毒(2%次亜塩素酸ナトリウムを用いる。)又は焼却を行う。

3 疫学関連農場の措置
 患畜が飼養されたことがない農場において、疫学的な関連性があるめん山羊等(疑似患畜を除く。)を飼養していることが判明した場合は、めん山羊等の飼養状況及び疾病の発生状況、治療記録等を確認するものとする。

4 と畜場における発生時の措置
(1)と畜場の所在する県の畜産主務課は、県食肉衛生検査所等を通じて出荷農場の特定を行うとともに、当該めん山羊から生産された全てのもの(枝肉、内臓、蹄等)とその所在を特定し、と畜場外に搬出されていないことの確認を行うものとする。また、担当家保は、と畜検査員が指導して行うと畜場の消毒、患畜の焼却の確認を行うものとする。

(2)患畜の出荷又は飼養歴のある農場が所在する県の担当家保は、出荷農場の同居めん山羊について、疑似患畜を特定し、当該所在県の畜産主務課はVの2に定めるところにより病性鑑定、焼却処分及び消毒を行うとともに、肉骨粉飼料、動物用医薬品等の給与及び投与状況等の疫学調査を進める。

(3)患畜から生産されたものが所在する県の畜産主務課は、次の措置を講ずる。
ア 患畜から生産されたもののうち汚染物品の留保。
イ 汚染物品の焼却方法の指示。

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(別添1)

伝達性海綿状脳症検査に係る解剖及び採材方法

1 服装及び器具
 フード付きディスポーザブルのづなぎを着用する。頭部は、つなぎのフードをかぶり、マスクとフェイスシールドを着用する。二枚のディスポーザブルグローブの間に切創防止用インナーグローブを着用し、作業着の袖口と一番外側の手袋はテープで固定する。刀等は、出来る限りディスポーザブルのものを使用する。

2 採材箇所
 扁桃と脳を採材する。
脳の採材については、次のいずれかで行う。
(1)開頭法により全脳を採材する。
(2)大孔法により、脳幹部のみを採材する。
(3)脳が融解液化していると考えられる場合は、別紙3により脳幹部のみを採材する。

※ ただし、TSEを否定できない臨床症状を呈しためん山羊等については、開頭法により脳全体を採材することとする。脳は正中断して、右側を生材料(4℃(氷詰)保存)、左側を10%中性緩衝ホルマリン固定材料とする。他臓器の取扱については、動物衛生研究所と協議する。

3 術式
(1)大きなシートの上又は施設及び汚水が消毒可能な場所で解体し、死体は全て焼却する。ただし、疑似患畜以外のものにあっては、陰性が確認された後に肉骨粉処理を行い、焼却又は化製場等に関する法律に基づき埋却若しくは焼却することを妨げない。
(2)扁桃を採材し、右側を生材料(4℃(氷詰)保存)、左側を10%中性緩衝ホルマリン固定材料とする。
(3)断頭後、脳を採材する。組織片の飛散を避けるため、開頭には鋸を用いる。延髄閂部を検査に用いるため、この部位を破損しないよう十分注意する。大孔法による場合には、別紙1により、脳幹部を採材する。
(4)別紙2により、検査用の生材料(4℃(氷詰)保存)と10%中性緩衝ホルマリン固定材料を採材する。生材料はバッファー等を用いずに密閉容器に入れる。脳の残りの部分は正中で縦断して、右半分を4℃(氷詰)保存し、左半分を10%中性緩衝ホルマリンに浸漬する。

※ 解体時は、出来る限り血液や内容物が散乱しないように注意し、回収して焼却処分する。

(5)脳が融解液化していると考えられる場合は、大孔法に準じて別紙3により、延髄5g程度を4℃(氷詰)保存用に採材する。

4 終了後の洗浄及び消毒

(1)解剖器具は、焼却可能な布等で汚れを落とした後、2N NaOHに2時間以上浸漬し、その後水洗する。
(2)解剖室は、有効塩素濃度2%の次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。
(3)ディスポーザブル用品は全て焼却する。長靴については、履いたままブラシを用いて次亜塩素酸ナトリウムで洗浄した後、更に次亜塩素酸ナトリウムに一昼夜漬けて消毒する。
(4)器具等については、134〜138℃、3気圧、18分間のオートクレープ滅菌も可能である。

5 動物衛生研究所への材料の搬入
(1)搬入材料
 ア 生材料:別紙2に準じ、縦に分割した延髄約5gを採材し、閂部約3pとその前後、扁桃を別の密閉容器に入れる。なお、容器は密栓した上、周囲を2N NaOHで消毒し、さらに頑丈な輸送用の容器に収める。この輸送用容器ごとクーラーボックス中に収めて冷蔵にて動物衛生研究所に搬入する。検体を送付する場合には下記の検体の郵送に当たっての注意に従う。やむをえず扁桃及び延髄生材料を長期間保存する際は密閉容器に入れて−80℃で保存し、輸送の際はドライアイスとともにクーラーボックスに入れて搬入する。
 イ 固定材料(病理組織学的検査及び免疫組織化学的検査に使用する。):10%中性緩衝ホルマリンで固定する。固定容器の周囲を2N NaOHで消毒後、ホルマリンが漏出しないようにビニールテープ等で密閉して搬入する。

(2)検体の郵送に当たっての注意
 郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第8条第2号及び第3号に基づき、国連規格容器による適切な包装等を行い、送付すること。
 なお、差出しに当たっては、当該郵便物の輸送方法を自所の配達を受け持つ集配郵便局(以下「受持郵便局」という。)に照会し、輸送方法により次のとおり措置の上、当該郵便局に差し出すこと。

ア 送達の途中や航空機による輸送が行われない検体在中郵便物
 次の様式の紙片に必要事項をすべて記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼付すること。

 品 名:めん羊(山羊、しか)の組織等 「危険物」※
 差出人:
    自治体名:
    検査所名:
    住  所:
    電話番号:
    資  格:家畜防疫員(獣医師)
    氏  名:

 ※:朱記すること.

イ 送達の途中で航空機による輸送が行われる検体在中郵便物
(ア)次の様式の紙片に必要事項をすべて記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼付すること。

 品  名:めん羊(山羊、しか)の組織等「危険物」※1
 国連番号:
 差出人:
    自治体名:
    検査所名:
    住所 :
    電話番号:
    資格 :家畜防疫員(獣医師)
    氏名  :
 ドライアイス00kg在中※2

  ※1:朱記すること.
  ※2:ドライアイスを入れて送付する場合は朱記すること。

(イ)検体を格納する容器は、「国連規格容器」とすること。
(ウ)1容器当たりの内容量は、液体の場合は1,000ml未満、個体の場合は50gを限度とすること。
(エ)郵便物の表面の見やすいところに輸送許容物件表示ラベル(分類番号:6.2)を貼付すること。(注2)
(オ)国連規格容器の外側にドライアイスを入れダンボール等で包んだ場合は、郵便物の表面の見やすいところに輸送許容物件表示ラベル(分類番号:9)を貼付すること。(注2)
(カ)上記(オ)の場合は、郵便物の引受時に、検体が国連規格容器に格納されているかどうかを確認するため、郵便局職員が外側のダンボール等の開示を求める場合があるので、これに応じること。
(キ)危険物申告書を2部作成し、小包とともに差し出すこと。(注3)
 なお、小包には、「危険物申告書在中」と記載した開封された封筒を貼付すること。郵便局において危険物申告書の内容を確認した後、返付されるので、郵便局職員立ち会いの下、当該封筒に封入すること。
 (注1)航空機による輸送の場合、航空法第86条、航空法施行規則第194条及び関係告示等による規制を受ける。
 (注2)ラべルの様式は、参考のとおり。(受持郵便局に必要分を請求すること。)
 (注3)危険物申告書は、別記様式5のとおり。

6 消毒等の措置
(1)病性鑑定施設は有効塩素濃度2%次亜塩素酸ナトリウム等で消毒する。
(2)患畜・疑似患畜の死体、と畜場残さ等は焼却処分することとし、800℃以上で完全に灰となることを確認した後、埋却処分等適正に処理すること。その他の検査畜については、死体を直接焼却、陰性を確認した後に肉骨粉処理を行い焼却又は化製場等に関する法律に基づき埋却等することとする。

7 問い合わせ先
 動物衛生研究所 プリオン病研究センター病態解明研究チーム
(Tel:029−838−7774,7837)

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(別紙1)  大孔法の手順

(別紙2)  採材方法


(別紙3)

脳が融解液化している場合の採材方法

 脳が融解液化していると想定される場合は、大孔法の手順(別紙1)による採材に準じて行う。

1)ヘラ状のスプーン(TSE検査材料採材用スプーンなど)を用いて脳幹部5g程度をかきとる。
2)ある程度の形状を保っている場合には、閂部(Obex)近傍の領域を採材する。
3)完全に融解している場合には、かきとった試料を混合(コニカルチューブに入れてボルテックス)し、全体を均一にした後秤量、採材する。

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(別添2) TSE検査チャート

(別添3) チェックリスト

(別記様式1) 異常めん山羊等の発生届出事項

(別記様式2) TSEを疑うめん山羊等についての届出の報告

(別記様式3) 伝達性海綿脳症(TSE)検査材料の詳細

(別記様式4) 郵便物に含まれる危険物申告書(めん羊(山羊、しか)の組織等)

(別記様式5)(記入例) 郵便物に含まれる危険物申告書(めん羊の組織等)

(参考) 輸送許容物件表示ラベル


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