平成3年3月22日付け3畜A第431号
都道府県知事あて 農林水産省畜産局長
T 基本方針
U 防疫措置
1 基本的防疫対策
2 地域別防疫対策
V オーエスキー病防疫の推進体制
1 都道府県
2 防疫協議会
W ワクチンの使用体制
1 ワクチンの流通体制
2 ワクチンの接種状況等の把握
別紙 1 オーエスキー病ワクチン接種票
オーエスキー病防疫対策要領についての別紙Uの2の(1)に基づく地域分類
オーエスキー病防疫対策要領の制定及び改正経過
オーエスキー病防疫対策要領
T 基本方針
1 オーエスキー病(以下「本病」という。)の防疫対策については、全国における本病の発生及び浸潤の状況を踏まえ、従来どおり、定期的な抗体検査の実施並びに野外ウイルス抗体陰性豚(以下「陰性豚」という。)の出荷及び導入の推進により本病の発生予防と清浄維持を図るとともに、臨床症状を呈している豚(以下「発症豚」という。)及び野外ウイルス抗体陽性豚(以下「陽性豚」という。)が確認された場合にあっては、早期淘汰の実施により清浄化を図ることをその基本とするものとする。この場合、具体的な防疫対策は、本病の発生及び浸潤状況が地域により著しい差異をみせていることにかんがみ、地域別に講ずることとする。
2 オーエスキー病ワクチン(以下「ワクチン」という。)の取扱いについては、本病の発生予防及びまん延防止を図りつつ効率的な清浄化を推進することをその基本目的とし、本病が発生又は浸潤している場合にのみ応用するものとする。
この場合、ワクチンの応用により清浄化を図るためには、陽性豚をワクチン抗体陽性豚と識別して摘発・淘汰する必要があることから、ワクチンは、そのワクチン抗体と野外ウイルス抗体とを識別することができるものを使用するものとする。また、抗体識別検査(ワクチンを接種した豚について、本病の野外ウイルス抗体を識別できる検査をいう。)の繁雑性の回避及び検査精度の保持の観点から、ワクチンの種類については少なくとも都道府県単位で統一するものとする。
3 本病の防疫を的確かつ円滑に推進するためには、養豚業を営む者(以下「養豚業者」という。)、養豚関係団体等の合意のもとに、地域ぐるみでの一体的な対応が必要であることから、本病の防疫対策を協議する場として、都道府県単位に都道府県オーエスキー病防疫協議会(以下「県防疫協議会」という。)を、おおむね家畜保健衛生所単位に地域オーエスキー病防疫協議会(以下「地域防疫協議会」という。)を設置するものとする。
U 防疫措置
1 基本的防疫対策
(1) 一般的衛生飼養管理
本病の発生には、豚の健康状態が大きく影響することから、養豚業者は、農林水産省畜産局衛生課長が別に定める豚衛生管理マニュアルを参考として、衛生的な日常の飼養管理の徹底に努めるものとする。特に、陽性豚の導入等が、本病ウイルスの伝播の主要な経路てあることから、導入豚の隔離飼養の実施、専任飼養管理者の設置、飼養農場への立入規制及び出入りする車両等に対する消毒の実施に努め、本病の侵入防止の徹底を図るものとする。さらに、本病の発症には豚のストレスが大きく関与することから、密飼いの防止、換気等の飼養環境条件の整備等に努め、発生の予防を図るものとする。
(2) 発生時の措置
ア 本病の発症豚は、ウイルスを大量に排せつし本病のまん延を助長する要因となることから、本病の防あつを図るためにはその早期発見に努めることが重要である。このため、本病の主要な症状である、哺乳豚における神経症状、母豚における流死産、肥育豚における呼吸器症状等に十分な注意を払い、発症豚及び本病にかかっている疑いがある豚を発見した獣医師は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第4条第1項に基づく届出を遅滞なく行うものとする。また、本病の防疫上、陽性豚の摘発も重要であることから、陽性豚を発見した者は速やかに家畜保健衛生所の家畜防疫員に対して通報を行うものとする。
イ 家畜保健衛生所の家畜防疫員は、法第4条第3項の通報又はアの通報を受けた場合には、遅滞なく、当該通報に係る農場に対して立入検査を実施し、当該通報に係る飼養豚について病性鑑定を実施するものとする。また、当該農場と疫学的に関連のある農場についても、同様に立入検査を実施し、必要に応じて抗体検査等を実施するものとする。
ウ 養豚業者は、発症豚を発見した場合には、その早期淘汰に努めるものとする。
(3) 出荷時の防疫措置
陽性豚の流通は、本病ウイルスの伝播の主要な経路と考えられることから、養豚業者は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
ア 繁殖豚(子取り用雌豚、種雄豚及びそれらの候補豚。以下同じ)を家畜市場への出荷若しくは家畜市場外の取引により譲渡する場合又は家畜共進会等家畜を集合させる催し物へ出品する場合にあっては、ワクチン非接種豚についてのみ行うこととするとともに、陽性豚の流通を防止するため、家畜保健衛生所等のウイルス抗体検査(中和試験等本病の野外ウイルス抗体及びワクチン抗体が存在しないことを確認できる検査をいう。)により抗体陰性豚てあることを確認し、抗体陰性証明書を添付して譲渡等を行うものとする。
また、ワクチソ接種済の母豚から生産された繁殖候補豚の検査については、本病の移行抗体の消失時期がおおむね14週齢であることから、原則として14週齢を経過した後に検査の依頼を行うものとする。イ ワクチンを接種した肥育素豚の市場出荷については、本病の免疫賦与期間がおおむね2週間であることから、原則としてワクチン接種後2週間を経過した後に出荷を行うものとする。
ウ と畜場への出荷に際しては、と畜場を介した本病の伝播を防ぐため、搬入時及び搬出時の車両及び器具器材の消毒の徹底を図るものとする。
エ 集荷業者の農場への入場に際しては、入場区域を限定するとともに、出入り時の消毒の徹底を図るものとする。
2 地域別防疫対策
本病の清浄維持と清浄化促進を図るためには、本病の発生及び浸潤状況に応じた対策を講ずることが重要であることから、以下に掲げるところにより地域ごとに防疫措置を実施するものとする。
(1) 都道府県は、本病の発生及び浸潤状況を勘案して、市町村を次の地域に分類する。
ア 清浄地域:過去1年間本病の発生及び陽性豚の摘発がない市町村(イの(イ)及びウの(イ)に規定する市町村に該当する市町村を除く。)。
イ 準清浄地域:
(ア) 過去1年以内に本病の発生又は陽性豚の摘発があった市町村(ウに規定する清浄化推進地域に該当する市町村を除く。)。
(イ) (ア)に規定する市町村に隣接するウに規定する清浄化推進地域以外の市町村であって、都道府県が防疫上重要と認めた市町村。ウ 清浄化推進地域:
(ア) 過去1年以上にわたり本病が発生し又は陽性豚が摘発されている市町村。
(イ) (ア)に規定する市町村に隣接する市町村であって、都道府県が防疫上重要と認めた市町村。
(注)本病の発生、陽性豚の摘発には、それぞれ豚の導入時に実施される隔離観察の期間における当該豚に係る本病の発生、陽性豚の摘発を含まない。
(2) ワクチンの応用
ア ワクチンは、一般的に発症防止効果を有するものの、感染防止効果を十分に有しないとされていることから、我が国での本病の発生及び浸潤状況を考慮した場合には、ワクチンの無計画な使用が、かえって本病のまん延を助成させる結果となるおそれもあると考えられるため、ワクチンについては(1)のイ及びウの地域において限定的な応用を行うこととする。
イ 獣医師は、ワクチンを接種した場合は、ワクチン接種豚と非接種豚とを明確に区別するため、農林水産省畜産局衛生課長が別に定める様式により、販売、種付け等のために農場外への移動が予定される豚(と畜場へ出荷されるものを除く。)については耳標を、その他の豚については耳刻等により識別するとともに、陽性豚とワクチン抗体陽性豚とが識別できるよう、同一豚には必ず同一のワクチンを使用するものとする。また、ワクチン接種等に基づくまん延防止を図るため、ワクチン接種等に際しては、一頭一針を遵守するとともに、耳標及び耳刻を付す際には、一頭ごとに器具器材の消毒を徹底するものとする。
(3) 清浄地域の防疫措置
当該地域の各農場の養豚業者は、清浄維持を図ることを目的として以下により防疫措置を行うものとする。
供与豚は、採精前30日以内にオーエスキー病のウイルス抗体検査を受け、結果陰性であること。ただし、それ以前にオーエスキー病のウイルス抗体検査の結果が陰性であることが確認されており、その後、新規導入豚がないこと等疫学的にオーエスキー病に感染していないことが判断されるものにあっては、この限りでない。ア 養豚業者は、ウイルス抗体検査による定期清浄度確認検査(6か月に少なくとも1回、繁殖豚の10%以上を任意抽出して行う抗体検査をいう。以下同じ。)により、本病の清浄度の確認を行うものとする。
イ 抗体識別検査の繁雑性の回避及び検査精度の保持の観点からワクチンの使用は行わないものとする。
ウ 導入豚及び精液は、清浄地域からの導入に努めるものとする、特に、繁殖豚については、ワクチン接種をされておらず、かつ、抗体陰性証明書が添付されていることを確認の上導入するものとする。また、精液については、以下(ア)から(ウ)の事項を充足することを確認の上、導入するものとする。
(ア) 種雄豚(以下「供与豚」という。)はオーエスキー病陰性農場で少なくとも1年間飼養され、かつ自然交配に供されたことがないこと。
(イ)
エ 導入豚及び人工授精実施豚については、おおむね3週間隔離観察を行うこととし、隔離観察開始後、2週間を経た時期に繁殖豚及び人工授精実施豚にあっては全頭についてウイルス抗体検査を、肥育豚にあっては任意抽出した8頭(8頭以下の場合は全頭)について抗体検査(ワクチン非接種豚についてはウイルス抗体検査、ワクチン接種豚については抗体識別検査。)を実施し、これらの豚が陰性豚であることを確認するものとする。
(4) 準清浄地域の防疫措置
準清浄地域においては、通常本病が発生している農場又は陽性豚が摘発されている農場(以下「発生農場」という。)が当該地域内の一部地域に限定されることから、発生農場及びその周辺農場の養豚業者にあっては、本病の迅速かつ効果的なまん延防止を行うことを目的として、以下により防疫措置を行うものとする。
ア 発生農場における防疫措置
(ア) 発症豚は、野外ウイルスを拡散する可能性が高いことから、直ちに隔離の上、速やかに淘汰するものとする。
(イ) 飼養規模等から、飼養豚全頭の早期淘汰が可能である場合にあっては、速やかに飼養豚全頭を淘汰し、淘汰終了後、おおむね1か月間空舎期間を設定し、清掃及び消毒を徹底するものとする。当該期間経過後は、抗体陰性豚(野外ウイルス抗体及びワクチン抗体について陰性の豚をいう。以下同じ。)であるおとり豚を導入し、おおむね1か月経過後ウイルス抗体検査を実施し、当該豚全頭が抗体陰性豚であることを確認した場合は清浄化が完了したものとみなし、豚の導入を開始することができるものとする。
(ウ) 飼養規模等から、飼養豚全頭の早期淘汰が困難な場合にあっては、豚の導入を停止し、飼養豚全頭についてウイルス抗体検査を実施し、摘発した陽性豚の早期淘汰を実施するものとする。陽性豚の淘汰後、おおむね2週間を経た後に飼養豚の全頭についてウイルス抗体検査を実施し、当該豚全頭が抗体陰性豚であることを確認した場合は清浄化が完了したものとみなし、豚の導入を開始することができるものとする。
(エ) 飼養規模等から、飼養豚全頭の淘汰及び陽性豚全頭の淘汰が困難な場合であって、本病の周辺へのまん延のおそれが生じている場合にあっては、ワクチンを応用した上で、抗体識別検査を実施し、陽性豚の摘発及び淘汰により清浄化を図るものとする。この際、ワクチンは、当該発生農場等が清浄化するまでの間、飼養豚全頭(ワクチン接種開始以降導入され、又は当該農場で生産されたものを含み、繁殖豚にあっては出荷予定繁殖候補豚を除く。)に対して接種するものとする。また、豚及び精液の導入に際しては、陰性豚及び陰性豚由来精液の導入に努めるものとする。さらに、当該発生農場でワクチン接種開始時に飼養していた豚については、全頭を計画的に出荷するものとする。その後の防疫措置については、経営の形態別に以下に従って行うものとする。これらの防疫措置により、飼養豚全頭がワクチン非接種豚となった直後の定期清浄度確認検査で陽性豚が摘発されない場合は、清浄化が完了したものとみなすものとする。A 繁殖経営農場
a 繁殖豚全頭について、定期的な抗体識別検査を実施し、陽性豚は計画的に淘汰するものとする。
b 繁殖豚全頭が陰性豚であることを確認した場合にあっては、清浄地域の防疫措置を実施するものとする。ただし、ワクチン接種豚については、ウイルス抗体検査に代えて抗体識別検査を実施するものとする。
c 清浄地域の防疫措置に移行した後、定期清浄度確認検査で陽性豚が確認された場合にあっては、当該陽性豚を速やかに淘汰するとともに、他の繁殖豚全頭についても抗体検査を実施し、陽性豚を速やかに淘汰するものとする。ただし、陽性豚が多い等により、速やかな淘汰が困難な場合は、ワクチン接種を再開するとともに、(エ)に規定する防疫措置を繰り返すものとする。B 肥育経営農場
a 農場ごとに任意抽出した30頭以上の肥育豚について、定期的に抗体識別検査を実施するものとする。この結果、陽性豚が摘発された場合にあっては、(エ)に規定する防疫措置を繰り返し、陽性豚が連続する2回の検査で摘発されない場合にあっては、清浄地域の防疫措置を実施するものとする。ただし、ワクチン接種豚については、ウイルス抗体検査に代えて抗体識別検査を実施するものとする。
b 清浄地域の防疫措置に移行した後、陽性豚が摘発された場合にあっては、(エ)に規定する防疫措置を繰り返すものとする。ただし、ワクチン接種については、陽性豚が摘発された際に飼養している豚のうちワクチン非接種のものに対してのみ行うものとする。C 一貫経営農場
a 繁殖豚全頭について、Aのaに規定する防疫措置を実施するものとする。
b 繁殖豚全頭が陰性豚であることを確認した場合には、肥育豚についてBのaに規定する防疫措置を実施するものとする。
c 繁殖豚及び肥育豚について清浄地域の防疫措置に移行した後、抗体検査による定期清浄度確認検査で繁殖豚に陽性豚が摘発された場合にあっては、Aのcに規定する防疫措置を、肥育豚に陽性豚が摘発された場合にあっては、Bのbに規定する防疫措置を実施するものとする。イ 発生農場の周辺農場における防疫措置
原則としてワクチンを使用せずに、清浄地域に準じた防疫を実施するものとする。ただし、本病のまん延防止を図るため、都道府県が必要と認めたときは発生農場の周辺に警戒区域を定めて、当該警戒区域内の農場の飼養豚について、おおむね2か月ごとに30頭以上を任意抽出し定期的な抗体検査を実施するものとする。
なお、警戒区域内では、都道府県が防疫上必要と認めた場合は、ワクチンを使用することができるものとする。
(5)清浄化推進地域の防疫措置
清浄化推進地域においては、通常本病が広く発生又は浸潤していることから、当該地域の各農場の養豚業者は、本病の発生予防及びまん延防止を図るため、全農場において(4)のアの(エ)に規定する防疫措置を実施し、清浄化の推進を図るものとする。なお、本地域内の清浄農場であって、発生農場からのまん延のおそれがない場合は、ワクチンを使用せず、清浄地域に準じた防疫措置を行うものとする。
V オーエスキー病防疫の推進体制
1 都道府県
都道府県は、本病の防疫のため、法の規定に基づく発生予防に努めるほか、本要領に基づき以下の点に留意して、県防疫協議会、地域防疫協議会、養豚関係団体・養豚業者・都道府県家畜畜産物衛生指導協会(以下「県衛指協」という。)、獣医師会等に対して必要な指導を行うものとする。
(1) ワクチンを使用する都道府県は、ワクチンの種類を統一するものとする。
(2) 都道府県は、本要領に基づいてオーエスキー病防疫対策実施要領(以下「県実施要領」という。)を定めるとともに、県防疫協議会の設置について必要な指導を行うものとする。
また、Uの2の(1)の規定に基づき地域区分の設定又は変更を行った場合には、速やかに畜産局衛生課へ報告するものとする。
(3) 家畜保健衛生所は、地域防疫協議会の設置について必要な指導を行うとともに、県実施要領に従って、積極的に養豚業者を巡回し、必要に応じて抗体検査を実施すること等により適切な防疫措置の実施について指導を行うものとする。
2 防疫協議会
養豚関係者は、防疫対策を円滑かつ的確に実施するため、以下により県防疫協議会及び地域防疫協議会を設置するものとする。
(1) 県防疫協議会
県防疫協議会は、都道府県単位に設置するものとし、都道府県内のと畜場開設者及び市場開設者並びに養豚関係団体、都道府県獣医師会、県衛指協、都道府県関係機関等の職員を構成員とするものとする。事務局は、県衛指協(県衛指協が設置されていない場合にあっては都道府県畜産課)に置き、本要領及び県実施要領に従った防疫の実施について検討を行うものとする。
(2) 地域防疫協議会
県防疫協議会の下に、おおむね家畜保健衛生所の管轄区域をその対象範囲とする地域防疫協議会を設置するものとし、全養豚業者、と畜場開設者、市場開設者及び獣医師並びに県衛指協支部、市町村防疫協議会、市町村、家畜保健衛生所、養豚関係団体等の職員を構成員とするものとする。事務局は、県衛指協支部(支部が設置されていない場合にあっては支部に準ずる組織又は家畜保健衛生所)に置き、本要領及び県実施要領に従った地域防疫の実施について検討を行うものとする。
W ワクチンの使用体制
本病ワクチンは、その性格上、無計画に使用された場合には本病のまん延を助長するおそれがあることから、当分の間、ワクチンの流通は、県防疫協議会の指導のもとに以下により行うものとする。
1 ワクチンの流通体制
(1)
ワクチンの接種を行おうとする獣医師は、動物用医薬品販売業者に対するワクチンの購入のための注文に先立ち、養豚業者が記入した別紙1のオーエスキー病ワクチン接種票(以下「接種票」という。)を地域防疫協議会に提出するものとする。(2)
地域防疫協議会は、提出された接種票の内容を確認後確認を了した旨の記名押印を行い、当該獣医師に対して購入希望量に相当する耳標を配布するものとする。また、接種票の写しを県防疫協議会へ提出するものとする。(3)
動物用医薬品販売業者は、獣医師からの購入の注文を受けた場合には、接種票に地域防疫協議会の記名押印がなされていることを確認の上、ワクチンの販売を行い、接種票に販売を行った旨の記名押印を行うものとする。(4) ワクチン接種を行った獣医師は、実施農家とともにワクチン接種を終了した旨の記名押印を行った接種票を、地域防疫協議会へ提出するものとする。
(5)
ただし、ワクチン接種を県防疫協議会及び地域防疫協議会で開催する団体自らが実施する場合にあっては、(1)〜(4)の手続きによらず、当該団体が、別紙2の台帳の作成に必要な事項を記録した書面を作成し、接種票と同様に取り扱うものとする。2 ワクチンの接種状況等の把握
(1) 地域防疫協議会は、獣医師から提出のあったワクチン接種済の確認のある接種票の写しを県防疫協議会に送付するものとする。
(2)
県防疫協議会は、地域防疫協議会から送付のあった接種票を取りまとめ、管内のワクチン接種状況及び配布した耳標について別紙2(略)の台帳を作成するとともに、4半期ごとに別紙3(略)によりワクチンの接種状況を取りまとめの上、都道府県畜産課へ報告するものとする。(3) 都道府県畜産課は、管内のワクチンの使用状況について、毎年度未に別紙4(略)により畜産局衛生課に報告するものとする。
別紙 1
番号
(地域防疫協議会が記入する)
オーエスキー病ワクチン接種票
1 次のワクチン接種を、 獣医師に依頼します。
接種期日:@4〜6月 A7〜9月 B10〜12月 C1〜3月(左のいずれかから、接種期日の該当する期間を一つ○を付ける)
接種希望豚:繁殖豚 頭、哺乳豚 頭、肥育豚 頭、合計 頭(うち、農場外へ移動を予定している豚:繁殖豚 頭、哺乳豚 頭、肥育豚 頭、合計 頭)
年 月 日 養豚業者名 印
住所
2 1の依頼に関して、以下のオーエスキー病ワクチン及び耳標を購入します。
ワクチン名
購入希望量 ワクチン: ドーズ 耳標 個
ワクチン購入先動物用医薬品販売業者名
年 月 日 獣医師名 印
住所
3 2のワクチン購入の件について確認しました。
年 月 日 地域防疫協議会名 印
確認者名 印
4 2の購入希望量に対して、次の量を確かに販売しました。
ワクチン販売量 ドーズ
年 月 日 動物用医薬品販売業者名 印
代表者名
住所
5 1の接種依頼に関しては平成 年 月 日から平成 年 月 日の間に、 頭 ドーズのオーエスキー病ワクチンの接種を終了しました。
年 月 日 獣医師名 印
養豚業者名 印
注意:
1.「1ドーズ」は、ワクチン接種1回分のワクチン量をいう。
2.獣医師は、上記のオーエスキー病ワクチンの接種を終了するまで、本接種票のうち防疫協議会提出分を管理し、接種終了時は、5に記入するとともに、2週間以内に、地域防疫協議会へ提出する。
オーエスキー病防疫対策要領について(平成3年3月22日付け3畜A第431号)の別紙Uの2の(1)に基づく地域分類
[平成13年7月13日現在]
* 熊本県西合志町及び植木町が清浄地域から準清浄地域へ変更(7月10日付け)
県名地域区分市町村名
青 森
準清浄地域
むつ市、蟹田町、五戸町、階上町、弘前市、十和田湖町、東北町、横浜町、金木町、中里町、常盤村、田舎館村、倉石村、天間林村、新郷村
清浄化推進地域
八戸市、十和田市、三沢市、百石町、六戸町、上北町、下田町、七戸町、福地村
岩 手
清浄化推進地域
二戸市、北上市、花巻市、軽米町、金ヶ崎町、玉山村、西根町
宮 城
準清浄化地域
瀬峰町
清浄化推進地域
古川市、高清水町、田尻町、米山町、涌谷町、迫町、南方町、南郷町、登米町、豊里町、若柳町、金成町
秋 田
準清浄地域
平鹿町、十文字町、雄物川町、大雄村、横手市、羽後町、阿仁町、本荘市、由利町、大森町、湯沢市、河辺町、大内町
福 島
準清浄地域
飯舘村
清浄化推地域
進原町市、白河市、鏡石町、矢吹町、棚倉町、鹿島町、中島村、富岡町、矢祭町、浪江町、小高町、大玉村、東村、泉崎村、双葉町、保原町、西郷村、国見町、浅川町、古殿町、相馬市
茨 城
清浄化推進地域
水戸市、土浦市、石岡市、下館市、龍ヶ崎市、高萩市、結城市、下妻市、水海道市、常陸太田市、鹿嶋市、ひたちなか市、北茨城市、笠間市、岩井市、牛久市、つくば市、茨城町、小川町、内原町、常北町、美野里町、友部町、岩間町、岩瀬町、那珂町、大宮町、山方町、大子町、鉾田町、神栖町、波崎町、麻生町、牛堀町、潮来町、玉造町、江戸崎町、阿見町、八郷町、関城町、明野町、真壁町、協和町、八千代町、石下町、総和町、三和町、猿島町、境町、守谷町、利根町、金砂郷町、千代田町、新利根町、河内町、五霞町、桂村、御前山村、七会村、東海村、美和村、緒川村、水府村、里美村、旭村、大洋村、北浦町、美浦村、桜川村、東町、霞ヶ浦町、玉里村、新治村、谷和原村、大和村、千代川村
栃 木
清浄化推進地域
真岡市、栃木市、小山市、矢板市、佐野市、足利市、宇都宮市、今市市、鹿沼市、黒磯市、上三川町、南河内町、二宮町、高根沢町、南那須町、小川町、壬生町、国分寺町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、石橋町、湯津上村、西那須野町、大田原市、塩原町、喜連川町、芳賀町、益子町、那須町、鳥山町、粟野町、塩谷町、藤原町
群 馬
準清浄地域
松井田町、妙義町
清浄化推進地域
前橋市、伊勢崎市、渋川市、高崎市、藤岡市、安中市、沼田市、富岡市、太田市、館林市、大胡町、玉村町、甘楽町、赤堀町、境町、吉岡町、群馬町、箕郷町、黒保根村、榛名町、吉井町、大間々町、笠懸町、薮塚本町、新田町、尾島町、大泉町、邑楽町、千代田町、倉淵村、板倉町、北橘村、富士見村、赤城村、宮城村、新里村、粕川村、東村(佐波郡)、榛東村、明和村
埼 玉
準清浄地域
志木市、庄和町、桶川市
清浄化推進地域
新座市、北本市、吹上町、川越市、所沢市、入間市、狭山市、東松山市、秩父市、本庄市、熊谷市、深谷市、行田市、加須市、羽生市、越谷市、飯能市、岩槻市、春日部市、蓮田市、坂戸市、吉川市、小川町、川島町、吉見町、吉田町、美里町、児玉町、神川町、上里町、江南町、妻沼町、岡部町、川本町、花園町、寄居町、騎西町、北川辺町、大利根町、毛呂山町、滑川町、小鹿野町、菖蒲町、長瀞町、鳩山町、川里村、日高市
千 葉
準清浄地域
千葉市、大多喜町
清浄化推進地域
市原市、東金市、銚子市、旭市、八日市場市、木更津市、館山市、佐倉市、成田市、四街道市、佐原市、関宿町、光町、松尾町、横芝町、芝山町、山武町、野栄町、睦沢町、海上町、飯岡町、成東町、夷隅町、富里町、多古町、干潟町、八街市、東庄町、小見川町、山田町、大栄町、栗源町、栄町、蓮沼村、沼南町
東 京
清浄化推進地域
青梅市、八王子市、立川市、あきる野市、瑞穂町
神奈川
清浄化推進地域
横浜市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、清川村
山 梨
準清浄地域
道志村
熊 本
準清浄地域
西合志町、植木町
清浄化推進地域
錦町、上村、人吉市
宮 崎
準清浄地域
えびの市、宮崎市、高原町、三股町、山之口町、佐土原町、北郷町、南郷町、田野町、都農町、高鍋町、木城町、西都市、新富町、須木村
清浄化推進地域
小林市、都城市、日南市、山田町、高崎町、高城町、野尻町、綾町、国富町、高岡町、川南町
鹿児島
準清浄地域
大浦町、坊津町、福山町、垂水市、内之浦町、財部町、菱刈町、佐多町、根占町、田代町、松山町、霧島町、隼人町、国分市、薩摩町、吹上町、阿久根町、金峰町、徳之島町、宮之城町、吉松町、入来町
清浄化推進地域
有明町、大隅町、串良町、鹿屋市、出水市、指宿市、枕崎市、加世田市、大口市、東串良町、吾平町、野田町、長島町、頴娃町、志布志町、山川町、知覧町、瀬戸内町、高山町、開聞町、川辺町、高尾野町、東町、輝北町、大崎町、大根占町、末吉町
(注)本表に掲げていない市町村は、すべて清浄地域である。
準清浄地域の中には「オーエスキー病防疫対策要領」のUの2の(1)のイの(イ)として取り扱われているものもある。
オーエスキー病の防疫対策要領の制定及び改正経過
1.オーエスキー病の防疫対策要領について
(平成3年3月22日付け3畜A第431号、都道府県知事あて 農林水産省畜産局長)
オーエスキー病の防疫対策については、「オーエスキー病防疫対策について」(昭和58年12月16日付け58畜A第3922号農林水産省畜産局長通達)により実施してきたところであるが、最近の本病の発生及び浸潤の状況並びに本病のワクチンの実用化の状況にかんがみ、今後は、本病の防疫対策については、別紙「オーエスキー病防疫対策要領」によることとしたので関係者の指導につき遺漏のないようにされたい。
なお、「オーエスキー病防疫対策について」(昭和58年12月16日付け58畜A第3922号農林水産省畜産局長通達)は廃止するので了知されたい。
2.「オーエスキー病の防疫対策要領について」の一部改正について
(平成9年1月10日付け9畜A第24号、都道府県知事あて 農林水産省畜産局長)
3.オーエスキー病防疫対策要領について
(平成3年3月22日付け3畜A第431号)の別紙Uの2の(1)に基づく地域分類[平成9年8月21日、同年11月11日]
4.「オーエスキー病の防疫対策要領について」の一部改正について
(平成11年10月14日付け11畜A第2422号、都道府県知事あて 農林水産省畜産局長)
5.「オーエスキー病防疫対策要領について」(平成3年3月22日付け3畜A第431号)の別紙Uの2の(1)に基づく地域分類[平成12年5月18日]
6.「オーエスキー病防疫対策要領について」(平成3年3月22日付け3畜A第431号)の別紙Uの2の(1)に基づく地域分類[平成12年9月29日]
7.「オーエスキー病防疫対策要領について」(平成3年3月22日付け3畜A第431号)の別紙Uの2の(1)に基づく地域分類[平成13年5月7日]
7.「オーエスキー病防疫対策要領について」(平成3年3月22日付け3畜A第431号)の別紙Uの2の(1)に基づく地域分類[平成13年7月10日]