2. 容器包装リサイクル法

1. 目的

この法律は、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずるこ

と等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図

り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

対象品目:ガラスびん3種・ペットボトル・プラスチック製容器包装・紙製容器包装の特定事業者(各容器の製造者及びそれらを用

いて商品を販売している事業者)

 

2. 基本方針

分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針

 分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向

 排出の抑制のための方策に関する事項

 分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器分別収集の促進のための方策に関する事項

 分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項

 円滑・効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のに必要とされる調整に関する事項

 環境の保全に資するものとしての分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

 その他容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項

 

3. 事業者及び消費者の責務

事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用

の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを

使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。

 

4. 国の責務

1     国は、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要 な資金の確保その他の

措置を講ずるよう努めなければならない。

 国は、物品の調達に当たっては、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを  使用した物の利用を促

するよう必要な考慮を払うものとする。

 国は、容器包装に関する情報の収集、整理及び活用、容器包装廃棄物の分別収集、分別基  準適合物の再商品

化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びそ  の成果の普及等必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。

 国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合 物の再商品化の促進等に

関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

6. 地方公共団体の責務

1     市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければなら

ない。

 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに

努めなければならない。

■ 容器包装リサイクル Q&A 集 リンク先

         財団法人 容器包装リサイクル協会