3. 食品リサイクル法 

1. 目的

この法律は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品

関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及

び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国

民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

2. 基本方針

1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針

   再生利用等の促進の基本的方向

   再生利用等を実施すべき量に関する目標

   再生利用等の促進のための措置に関する事項

   環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

   その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項

2  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に議するとともに、食料・農業・農村政

策審議会の意見を聴かなければならない。

3  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

3. 事業者及び消費者の責務

事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源

の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

 

4. 国の責務

1  国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずる よう努めなければなら

ない。

 国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等の    促進に関する研究開

発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなけ     ればならない。

 国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の     理解を深めるとともに、その実

施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

 

5. 地方公共団体の責務

   地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進    するよう努めなければならない。

   地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進    するよう努めなければならない。