| リサイクル法 | ||
| 資源の有効な利用の促進に関する法律 | ||
| 総務省 行政管理局 法令データ提供システムより 抜粋 | ||
| http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi | ||
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1. 目的 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用 されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生 部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の 抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関 する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2. 基本方針 資源の有効な利用の促進に関する基本方針 1 製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源 の種類及び再生部品の種類 ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期 間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての 資源の有効な利用の 促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事 項につい て、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。 2 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。 3 第一項及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
3. 事業者等の責務 1 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び 物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を 行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。 2 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは 再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源と して利用することを促進するよう努めなければならない。
4. 消費者の責務 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団 体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。
5. 地方公共団体の責務 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。
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