5. 自動車リサイクル法

1.目的

この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に

実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通

じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済

の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

2. 自動車製造業者等の責務

1 自動車製造業者等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することによ り,自 動車が長期間使用

れることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び 使用済自動車の再資源化等に要する費用を

低減するよう努めなければならない。

自動車製造業者等は、使用済自動車の再資源化等の実施において自らが果たす役割の重要 性にかんがみ、その

適正かつ円滑な実施を図るため、関連事業者に対し、自らが製造等をした 自動車の構造又は使用した部品若しくは原

材料に関する情報を適切に提供することその他の   使用済自動車の再資源化等の実施に必要な協力をするよう努めな

ければならない。

 

3. 関連事業者の責務

1 関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動  車に係る廃棄物の適正

な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資 源化に関する知識及び能力の向上に努めなけ

ればならない。

引取業者は、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項に  ついて自動車の

有者に周知を図るとともに、自動車の所有者による使用済自動車の引渡し が円滑に行われるよう努めなければならな

い。

 

4. 自動車の所有者の責務

自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるととも

に、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使

用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進する

よう努めなければならない。

 

5. 国の責務

1 国は、使用済自動車の再資源化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必  要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

国は、自動車の所有者による使用済自動車の引渡し及び関連事業者によるその再資源化の   適正かつ円滑な実施

を促進するため、使用済自動車の再資源化等に要した費用、その再資源  化により有効利用された資源の量その他の

使用済自動車の再資源化等に関する必要な情報を 適切に提供するよう努めなければならない。

国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済自動車の再資源化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する

国民の協力を求めるよう努めなければならない。

 

6. 地方公共団体の責務

地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ず

ことに努めなければならない。