| 4. 建設リサイクル法 | ||
|
1. 目的 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業 者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保 及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2. 基本方針 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針 三 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に 関する事項 四 特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項 五 環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資化等及び特定建設資材廃 棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及に係る事項 六 その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する要事項
3. 建設業を営む者の責務 1 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を 工夫することにより、 建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなけ ればならない。 2 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材(建設資材廃棄物の再資 源化により得られた物を 使用した建設資材を含む。次条及び第四十一条において同じ。)を使用するよう努めなければならない。
4. 発注者の責務 発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設 資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努め なければならない。
5. 国の責務 1 国は、建築物等の解体工事に関し必要な情報の収集、整理及び活用、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進 に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、分別解体等、建設資材廃棄物の再資源化等及び建設資材廃 棄物の再資源化により 得られた物の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならな い。 3 国は、建設資材廃棄物の再資源化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう 努めなければならない。 6. 地方公共団体の責務 都道府県及び市町村は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等を促進す るよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
|