| 1. 家電リサイクル法 | ||
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1. 目的 この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等 に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、 廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること を目的とする。 対象品目:エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機
2. 基本方針 特定家庭用機器廃棄物の基本方針においては、 一 収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向 二 排出の抑制のための方策に関する事項 三 収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方策に関する事項 四 環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意義に関する知識の普及に係る事項 五 その他特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する重要事項
3. 製造業者等の責務 特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施 体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその 部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければ ならない。
4. 小売業者の責務 特定家庭用機器の小売販売を業として行う者(以下「小売業者」という。)は、消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるよう 必要な情報を提供するとともに、消費者による特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努めなけれ ばならない。
5. 事業者及び消費者の責務 事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努 めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施さ れるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料 金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない.
6. 国の責務 1 国は、特定家庭用機器に関する情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に 関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、前条の事業者及び消費者の協力の促進に資するため、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、その再 商品化等により有効利用された資源の量その他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を適切に提供す るよう努めなければなら ない。 7. 地方公共団体の責務 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な 措置を講ずることに努めなければならない。
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環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
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