No Smoking
<!DOCTYPE Pre-HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HyperText Markup Language//EN">
この文書は試験的にHTML文書型、ISO/IEC 15445 Preparationを採用しています。しかしISO/IEC 15445:2000/COR 1:2002(E)にはPreparationのためのSGML文書型宣言は用意されていません、SGML文書型宣言ではDOCTYPEの次にルートエレメント(正確には文書型名)を宣言するので、当然 HTML ではなくてPre-HTMLになる筈です。またAnother HTML-lintでもそのようにしています、と言うわけで文書型宣言は <!DOCTYPE Pre-HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
にしました。
もしかしたらISO/IEC 15445 Preparationに対応しないHTMLパーザーがあるかもしれません。発見された方、よろしければ情報をお知らせ頂ければ幸いです。
kei.は煙草の煙と臭いが大嫌いです。喘息のせいだけではありません。喘息が無くても、あの臭いと煙たさだけで十分厭です。ところがどうでしょう?日常生活の中で煙草の煙を吸わされる機会は驚くほど多いのです。
明確に喫煙が許された場所以外での喫煙は許されません。当然道路上での喫煙も同じです、常識で考えてください、その煙は周囲の人に及びます、その人達は受動喫煙を強制されるのです。
また、一見喫煙が許可されたように錯覚する場所、すなわち、喫茶店や飲食店、新幹線などの非禁煙車、などにおいては周囲に対する十分な配慮が求められます。これらの場所は禁煙で無いだけで、積極的に喫煙を許可しているわけではありません。喫茶店などで灰皿が用意されているのは無条件で喫煙可の意味ではなく、十分な配慮の上で周囲に迷惑が及ばないと判断したなら喫煙可と言う意味です。なぜなら、これらの場所は喫煙者以外立ち入り禁止、では無いからです。喫煙者と非喫煙者が共存する場所は喫煙者のための空間ではなく、公共の場所だからです。
もちろん喫煙者の権利は保障されています。嗜好品としての喫煙は大人の愉しみの一つでもあります。しかし、それは同時に非喫煙者の権利が保障され、あの煙を吸わないですむ社会が保障されているのが大前提である事ぐらいは、万人の知るところでしょう。
煙草が嗜好品である以上、如何なる理由をもってしても、公共の場所で喫煙する事が正当化されることはありません。「いやあ、煙草を吸わないと頭が働かないもので」等と言う事を言う人もいるようですが、そんな事は理由になりません。
彼らには、法律や条例によって禁止されているか、あるいは禁煙と明示されていなければ喫煙が許されない状況かどうか判断できないのでしょうか?もしそうであるならば社会人として、大人として常識的配慮が完全に欠落しているのではないでしょうか?
また、未成年者の喫煙が法律で禁止されているのは、何も健康上の理由だけではありません。喫煙と言う行為が、同じ場所にいる非喫煙者に対して迷惑を与える以上、成人として、社会において責任ある行動、すなわち、周囲に対する配慮ができる事が求められているからなのです。
「タバコは大人の嗜好品」と言うJTの広告を思い出してください。あれは単に、ポイ捨てなどの行為に対する注意喚起だけではなく、自由社会における責任と義務の上に成り立つ権利の、喫煙の権利は、前述のような責任と義務を果たせる「大人」の嗜好品である事を示しているのです。
こう言った喫煙マナーについて、ポイ捨てなどの環境問題であると言うように勘違いされがちですが、これは違います。もちろんポイ棄てが許される事ではないですが、吸い殻の処理の問題と、公共の場所での喫煙は許されない、と言う事とは全く別の問題なのです。
JTのCMで列車のコンパートメントのシーンのものがあります。老夫婦が先に居るコンパートメントに壮年の男性が後から入ってきます。彼は老夫婦に喫煙の許諾を求め、老夫婦は快諾しますが、老婦人が花束を愛でるのを見て(この部分はうろ覚え)、喫煙しませんでした。これが大人が大人として「大人の嗜好品」として愛煙する姿ではないでしょうか。
このような状況において、大抵の人はできれば喫煙は遠慮して欲しいと思っていても、しかた無く同意してしまうものです。しかし、少し様子を見れば同意した人が本当は紫煙を嫌っているかどうかなど判りますし、解かろうとしなければいけません。そしてその真意が判った段階で喫煙を中止するべきです。先に言ったように、それが自由社会における責任と義務と権利を理解した大人なのです。
同席者がいったん同意した以上、その真意がどうであれ喫煙を中止する必要など無いと、思われるかもしれません。おそらく多くの喫煙者はそう答えるでしょう。しかしそれはそう主張する喫煙者のエゴでしかありません。よく考えてください、非喫煙者が同席する喫煙者の喫煙に同意したのは何故でしょう?非喫煙者は次のように考えたのではないでしょうか。
「ここで私が彼の喫煙を拒否する事は簡単だが、それでは彼が厭な思いをし、この場の人間関係を乱す事になるだろう、彼の喫煙が直ちに私やその他の同席者にとって重大な事態を引き起こす事が無いのであれば、ここは私が我慢した方が良いであろう。」
概ねそのような事で、彼は嫌煙を主張しなかったのでしょう。あるいは対人関係において強い意思表示が行えない場合(会社など組織のヒエラルヒーによって)なども考えられます、従ってこれらは非喫煙者の一方的譲歩の上に成り立っている事になります。しかしこれではこの場における人間関係の公平性は失われてしまいます。
ここで喫煙者に喫煙を諦めるように主張すると、喫煙者はきっと「これは喫煙者に一歩的譲歩を強いるもので、この場における人間関係の公平性は失われる」と主張するでしょう。確かに一見そのようにも思えます、しかし喫煙者が喫煙できない事によって強いられるのは「嗜好品を我慢する」事ですが、喫煙者が喫煙する事によって非喫煙者が強いられるのは「受動喫煙の強制」であり、しかもその煙は発ガン性が認められ、有害であると考えられているものです。
喫煙者がその嗜好的喫煙によって、自らの健康を害する事は喫煙者の自由です。しかし非喫煙者が、喫煙者の嗜好の為だけの喫煙によって受動喫煙を強制され、その結果健康を害する可能性を帯びる事は許される事ではありません。
このように、非喫煙者と喫煙者2者が場所を共有する、即ち公共の場所である限り、非喫煙者の嫌煙の権利と喫煙者の喫煙の権利とでは、その重みに明らかな差があると考えられるのです。
最後に喫煙可能な条件をきちんとまとめておきましょう。喫煙者の方々はご一読頂いた上で公共の場所と言うものをご再考頂ければと思います。
上記の場合を除いては如何なる場合も喫煙する事は許されません。
飲食店や駅など、喫煙コーナーを設けている所の方々にお願いしたいのですが、正しく分煙されていない形だけの喫煙コーナーを安易に設定するのは止めて下さい。
喫煙コーナーが非喫煙区域に隣接していて、分煙装置などによる分煙措置が施されていないなら、分煙になっておらず、その喫煙コーナーは何の意味もありません。それなら喫煙コーナーを設けない方がましです。喫煙コーナーが無ければ非喫煙者は喫煙者に対して喫煙の中止を求められますが、形だけであれ、喫煙コーナーで喫煙する人に非喫煙者は喫煙の中止を求める事はできないからです。
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