アスベスト問題
一この間の動きと今後の課題一

  中皮腫.じん肺・アスベストセンター所長
   名取雄司

(中皮腫・じん肺・アスベストセンター会報第7号、2007年1月より転載)


1.はじめに

2004年の国際会議と2005年のクボタ報道を経て、2006年はアスベスト関連でいくつか国の重要な動きが始まった。私たちの提案を十分理解し奮闘された官僚や政治家や報道関係者等もいらして対策は確かに前に進んだが、アスベスト問題の本質と重要さを十分理解した行政官と政治家や報道関係者は多くはなく、国全体で効率的かつ経済的なアスベスト対策とならなかった。また、省益優先もあり的確といえないアスベスト対策が進んだ一面もある。アスベスト対策は単年度でなく、優先順位をつけた10年単位の対策である事を財政担当者にご理解頂く必要があると痛感する。石綿新法成立後の昨年の動きを振り返り、今後の間題を考えてみたい。


2.国・行政の動き

 
2006年2月9目、石綿ばく露作業労働者に発症した肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患の業務上外を判断する労災定基準が変更された(基発第0209001号)。以前は、石綿肺及び胸膜肥厚斑の要件があり死後の解剖が必要な人が多かった中皮腫の労災の認定基準は、概ね1年の職業性石綿ばく露のみに緩和された・当然の事だが昨年の重要な改善点の一つであり、昨年3月から待ちにまった労災認定支給決定の知らせを受けた人が多く出た.その一方肺がんの認定基準は、概ね10年の職業性ばく露と依然長く、胸膜肥厚斑及び石綿小体の要件が残ったため、肺がんの不支給事案が昨年も多く出た。石綿被害補償の問題点は、
斎藤洋太郎氏が今会報にて後述されているので詳細はそちらをご覧いただきたい。不支給案件の一定数がアスベストセンター及び関連地域センターに相談されてきているが、
多くの方が不服審査していないと思われる。その中には経験の少ない監督署による調査不十分の事例が認められており、安易な不支給決定の間題が生じている。
 法の理念の検討が国会でも全く不十分なまま、緊急ということで制定され施行された石綿の健康被害の救済に関する法律(略称・石綿新法)は、6月から認定が開始された。昨年11月15目現在、中皮腫の特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求の認定累計は180名、肺がんはわずか4名となっている。補償でなく救済、生存中の申請しか認めない等多々問題を含んだ出発だったが、「本来は労災である中皮腫事案の新法への流入」、「肺がん認定は認定基準の厳しさ故に認定されない」、「免疫染色等の病理診断が不十分し
かできない病院の体制下での審査保留の増加」、「生前申請における病理診断の精密さと過去の認定での死亡診断書のみの落差」等、私たちが予想した事がまさに現実となっている。
 建物内の石綿濃度の検討では、国土交通省の建築分科会アスベスト部会の検討もあり、平成17年度科学技術振興調整費により、文部科学省から「アスベストによる健康障害対策に関する緊急調査研究(建築物室内のアスベストの濃度指標の検討)」を目本建築センターが受託し、実施した。その結果は貴重な内容だがほとんど報道されていないので、近日中にアスベストセンターHPでも紹介する予定だ。今後科学的根拠と技術的な裏づけのある規準制定を望みたい。
 昨年9月には労働安全衛生法施行令が改正された。PRTR法とあわせて、「石綿及び石綿をその重量の0・1%を超えて含有するすべてのものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止」とした事は、石綿とは「5%以上含有」「1%以上含有」という定義の元でいつも問題を起こしてきた過去の禍根を断つ意味では良い改正であった=しかし、「以下の要件の石綿製品は当分の間禁止が猶予」とされ、「@一定要件のジョイントシートやガスケット、A化学工業用施設の接合部に使用され、400度以上の流体、300度以上の腐食性流体、ガス等流体、酸化性流体用のうず巻き形ガスケットB鉄鋼業用施設の1000度以上の高炉送風用熱風部に使用するメタノレジャケット形ガスケット、Cグランドパッキン、Dミサイノレ用断熱材、5以上に用いる原材料」とした。安全等の点でやむをえない事もあるが、完全な石綿禁止には、なかなか日本は到達しない。
 2006年10月建築基準法が改正され、建築主事向けの講習会が開催され、アスベストをある程度理解する建築専門家がようやく増加しつつあるといえる。しかし国土交通省の専門委員会では、アスベストの健康障害についての理解が不十分である専門家もいたのが実態であり、今後適切かつ的確な研修と情報が周知されるように十分な検証とフォローアッブが必要だろう。

 同年11月、厚生労働省は「石綿ばく露把握のための手引き」をHPに掲載した。まだ広く知られていないが、石綿の職業性ぱく露やその他のばく露及び文献、労災認定事例等を把握する内容として現状で最も詳しい内容だろう。石綿関連の相談・健診に携わられている方はお手元に備えてく事をお薦めする。http://www.jaish.gr.jp/information
sekimn/h18 tebiki.htm1で、ダウンロードができる。

 1980年代に大失敗の通達を出し、それ以降もアスベスト問題では後手に廻ってきた文部科学省の「先行」が目立った。2005年の同省通達で完壁な通達をめざした事は理解できる。しかし研修や技術体制が十分に整わない中、一度除去したひる石吹きつけにわずかに残存した石綿を慌てて除去し起こしたのが佐渡両津小事件であり、本来昨年行うべき工事ではなく後に行うべき工事だった。(本号に永倉氏が詳述されている。)
 
 2006年の通達(18文科施第322号)でも石綿を0・1%を超えて含有する建材の調査を求めており、労働安全衛生法でアスベスト製品の定義が0・1%と変更した事に対応するのは悪い事ではないが、対応できる人材を育成し技術的体制を評価しながら、リスクの優先順位を十分理解して通達をだす姿勢を今後は望みたい。

 2006年12月新法の財政負担の考えが決まったが、アスベスト被害を多く出した石綿製造業や造船所や輸入商杜の負担は微々たるものであった。労災保険に加入する多くの企業に負担させる考えは、原因者負担や汚染者負担の原則とはかけ離れる。運営委員である大内加寿子氏が本号にも執筆されているように、過去のアスベスト問題の多くをつくったはずの経済産業省は、多くを語らず責任をとろうとしていないように見えた1年であつた。



3.NPOやその他の団体の動き

 
中皮腫・じん肺・アスベストセンターと患者と家族の会では、内閣官房を窓口とした多省庁交渉を1昨年以来4回、昨年度は2回実施した。その要望と回答については、HP等を参照して頂きたい。
http://www.chuuhishu-family.net/
request/index.html 
 現在第4回交渉の中で内閣官房、国土交通省を残す所となり、今年1月に予定されている。交渉により、省庁アスベスト担当者がこの問題を正確に認識し制度運用の弾力化や翌年の施策での進展もあるのだが、規則や法律上の問題もあり、議員勉強会や国会質問や法改正等も欠かせない時期になってきたと思われる。

 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の事務局では、昨年9月から担当のアスベストセンターが常勤2名体制となり、機関誌発送をささえる皆さんの努力で、機関誌の月刊化が9月より可能となった。昨年は北海道、奈良、四国、東海支部が結成され全国で10支部となった患者と家族の会では、催しが定期化される支部も増加しHPに報告が掲載されている。HP担当者の努力の結果、HP
は飛躍的に充実し医療のぺ一ジも拡充されているので是非ご覧いただきたい。

 石綿対策全国連は、7月にタイで行われたアスベスト国際会議の開催等で重要な役割を果たした。昨年は石綿対策基本法の制定と署名のため全力をつくしたが、石綿対策全国連署名の趣旨を汲んでいた民主党提案の「石綿対策の総合的推進に関する法律案」は、残念ながら第164回国会(常会)で審査未了(廃案)となった。委員会で審議され結論の出なかった法案は通常閉会中の継続審査事件となるが、委員会で審議未了とされた議案は次期国会に引き継がれず廃案となり審議未了になるという。第164国会最後の本会議6月16目衆議院公報は、環境委員会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html
.index.kouhou.htmで「閉会中審査」=継続審議という扱いではない。国会会議録検索システムでも確認できる。

 現在石綿対策は、各省庁の個別法(労働衛生法、石綿新法・建築基準法・大気汚染防止法、廃棄物清掃法・建築リサイクノレ法、・…法等)という剖こなつており、基本法的な提案をするなら再度しなおす必要がある。アスベストセンーターは「新化学物質政策NGOフォーラム」の一員こ加わり、有害化学物質削減ネットワーク、ダイオキシン'環境ホルモン対策国民会議等と昨年12月「化学物質管理のあり方に関する市民からの提案」で「化学物質安全庁(仮称)を新たに設置するか、内閣府に化学物質安全委員会(仮称)を設置するとともに・化学物質安全基本法(仮称)を制定して・総合的管理システムを確立すること」を提案した。アスベスト対策単独立法を再度めざすか、fヒ学物質全体のリスク管理立法とするか今後の議論が待たれる。

 昨年10月シカゴで第8回IMIG・国際中皮腫研究会が開催された。アスベストセンターからは、所長の名取が参加した。世界的に新しいトピツクという情報はなかったが、相変わらず欧米の研究がアスベストでは世界をリードしている。

 尼崎のクボタは、工場から1・5koまでの住民の補償を行い・さらに下請企業の従業員にも社員並上積み補償を打ち出し、石綿製造業界の補償の考えをリードし続けている。奈良・神奈川・泉南でも石綿製造工場周囲での被害が明らかとなり、A&A等が住民への補償に踏み切った事が報じられた。石綿製造業では社員への労災補償への協力が目立つよつになり、更に労災補償認定後に杜内の上積み補償を行う企業が増加している。また退職者や退職者家族に健康診断を促す通知をだし、その費用は会杜負担とする企業も昨年めだった。

 石綿関連の裁判では、昨年8月に大阪泉南で国陪訴訟が提訴され第2陣も提訴された。10月に民間造船所の石綿裁判の地裁での初判決が、横須賀住友重機でだされ判決が確定した(本号・安元氏の稿参照)。関西保温裁判は12月14目、最高裁が上告受理せず東京高裁判決の被災者勝訴で確定した。労災認定後の裁判が最高裁で勝訴となった事は、今後のアスベスト訴訟に大きな影響を与えるだろう。高松でエタニットパイプ杜への裁判が提訴、北海道でホテルボイラー管理者裁判が12月結審となった。12月17目労働組合の全造船がアスベスト・ユニオンを結成し、石綿製造業の退職者や遺族を組合員とする労働組合支部という新しい試みを開始した。今後の展開により新局面が予想される。


4.アスベストの今後の問題点

 
アスベスト製品の新規使用関連では、代替品があるのに使用製造企業の功利で石綿製品の使用が継続されていた1970年代以降の事態は実質的にようやく中止された。規制対象外石綿製品のみ記載したポジティブリストに変更した事は、10〜20年遅れてようやく欧米に並んだといえるが、日本のリスク認識の遅さにはため息がでる。

 
アスベスト関連疾患のリスクのある人への健康対策は、第1に石綿健康管理手帳だ。委員会の検討が進み、現在と異なる管理体制に今年度はなる事と思われる。職業性ばく露年数のみで手帳健診の対象とする必要があり、その範囲を造船や建築作業等に拡大する事が肝心だ。手帳健診の実施医療機関は、都道府県労働局の許認可でなく届け出制とする事が求められる。

 第2に石綿則健診の妥当性だが、ばく露10〜20年目は潜伏期なのだから胸部レントゲン写真を省略する規則改正が必要だ。

 第3に環境における健康管理のあり方の検討が行われていないので、環境省の手帳制度の検討が今後必要となる。

 第4に中皮腫の治療薬アリムタ(ALIMTA)は昨年末、薬事分科会で報告され、本年1月の承認後に保険収載をされることは確実だ。中皮腫で抗ガン剤を使用される方に最初に使用される薬となり、他の治療をされた方での使用の増加も確実で朗報だ。これまで早期承認と保険収載に努力していただいた多くの皆様に感謝の気持ちで一杯だ。しかし既にご存知の通り、肺炎がある方への使用は慎重に行う事が必要な薬なので、導入当初は抗ガン剤の使用経験の豊富な病院での使用が望まれる。

 労災補償の認定基準では、中皮腫の労災ではばく露歴の把握について監督署差、担当者差が認められる。アスベストはわずかな量で悪性中皮腫を起こすことをよく理解して業務上認定作業に従事して頂きたい。中皮腫の前例がない職場で労災申請される方は、業務外決定が時々でているので是非相談しながらの申請をお薦めする。肺がんの認定基準は、国際的なヘノレシンキ・クライテリアに基づき、石綿製造業では1年、造船や建築の中等度ばく露は5年の職業性石綿ばく露を要件とする様に改正する事が望まれる。石綿小体はクリソタイノレではつくられにくい事への理解の徹底が特に望まれる。

 環境再生機構関連では、中皮腫の病理診断の不充分さ=免疫染色の実施数の足りない病理検査が多く判定保留、女性の腹膜中皮腫が細胞診等でのみ診断され確定診断をつけにくい問題が生じている。この間病理医への説明不足、制度実施での準備不足が確実にあった訳で、健康保険で中皮腫の免疫染色を複数行なう費用負担をしないできた事も背景にあろう。今後環寛再生機構の判定委員会の負担をさけるためにも、家族にすべて剖検させる事態を避けるためにも、体制整備が整う時期までの中皮腫は死亡診断書レベノレで救済することも一案と思われる。

 既存アスベストの飛散防止対策では、
 第1に石綿除去業の急増間題がある。2005年度の2千人から2006年度の2万人への急増で、安全かつ確実なアスベスト除去工事を実施するのは無理がある。着実なアスベスト除去業の発展育成が望まれる。
 
 第2に東京ビックサイトのアスベスト環境展でも見られたように、最近開発された技術的な確認の乏しい封じ込め材の宣伝が目に余る。石綿濃度測定や動物実験のデータのない新技術には要注意だ。

 第3に改築や解体工事において、本体工事と吹き付け石綿除去工事と石綿測定業の分離発注で、経験があり癒着のない業者を選択する必要があるだろう。

 第4に相変わらずの省庁縦割り行政が続き、ビノレ内改築現場、ビルの他の階、大気の連続的かつ対策指向型の測定すら行なわれない現状は問題だ。

 第5に公共工事では、5年後の2012年と年限をきった吹き付けアスベスト除去時期の明記が必要だろう。民間の吹き付け工事をどうするかは残された遠大な課題だ。天井チャンバー方式、石綿スレート間題、廃棄物等の残された課題が今後浮上するだろう。


5.国と企業の貢任

 
アスベスト被害の拡大をもたらしたのは国と石綿関連の企業であったと私たちは考えている。まず目本で最初のアスベスト製造業である目本アスベストの設立を強く望んだのは海軍省で、目本のアスベスト産業の設立には政府の関与が強かった。目本で初めての石綿肺の調査は戦前内務省により実施され、石綿肺の被害を目本で初めて知りその対処が可能であったのも国であった、戦前から1955年頃まで、アスベストは輸出入の統制対象となり国が輸出入や販売に関与していたこともある、肺がんと中皮腫の健康障害は1950年代;二世界的に知られ始めるが、ILOやWHOが最終的に決断する1970年台前半以前に予見できた内容も多かっただろう一1970年代以降の『管理使用』が実際に実現可能であったのかは疑わしく、国の法律での使用助長による面がアスベストでは多い。アスベストのような一省庁を超えてリスク評価とリスク管理をせざるを得ない物質の場合に、過去も今後も内閣官邸にリスク対策部門が必要だろう。アスベスト
対策基本法もしくはアスベストも含んだ化学物質対策基本法とその部署が必要で、輸入・製造から消費・廃棄までの一貫したリスク評価と管理とモニターが必要なのだ。

 国と企業の責任等から石綿新法を考える際には、淡路剛久氏の論文が示唆に富んでいる。淡路氏は「他者が引き起こした人為的な被害の立法にっいて、大規模な被害として民事責任と杜会保障の両原理が含まれる労働災害補償制度と、民事責任に基づく交通事故損害賠償補償制度があり、もう少し限定された領域に関する救済立法例として、公害健康被害補償等制度(公害健康被害の補償等に関する法律一公健制度)、医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構法一薬害救済制度)、予防接種被害救済制度(予防接種法)、犯罪被害者等給付金支給制度(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律、犯罪被害者等救済制度)がある。これらは民事責任に基礎をおいた補償制度であったり(公健制度)、無過失の補償制度であったり(薬害救済制度)、国家補償的精神に基づいたり(予防接種救済制度、犯罪被害者救済制度も一部このような原理を含む)している。」と整理されている。(「アスベスト健康被害者救済と立法」環境と公害2006年7月25目号より)

 淡路氏は、アスベスト被害の救済が必要で労災型被害救済と公害・環境型被害救済の必要に触れた後に、次の様に述べている。r事業者・国の法的責任を前提としない場合は、医薬品副作用救済制度と比べ仮にアスベストが有用としても医薬品と同じ意味で有用性は有せず、医薬品副作用給付より高額でなけれぱ公平を失するであろう。しかし、医薬品副作用給付と比べると、救済のレベノレはアスベスト救済制度がはるかに低い。」また淡路氏は予防接種救済制度や犯罪被害者救済制度との比較を行ない、それぞれの制度と比較しアスベストの救済レベノレの低さを問題にしている。更に国や事業者に民事責任があるとするならば公健制度を参考にした制度見直しの必要を詳述され提言されている。今後の参考に是非ご一読いただきたい。


6.私たちのめざす方向

 
私たちは本年も、個別の相談(労災、石綿新法、環境、建材)を第1の基本的活動としていく。相談に関連した被災者の補償では、僅かなばく露の中皮腫の救済、肺がんの幅広い救済、不服審査への対応が課題となる。石綿新法では病理検査不足への協力や肺がんの基準や対象疾患拡大への着実な実証が必要だ。実質的な中皮腫登録の実施、石綿ばく露歴把握の手引きの改正も問題となる。

 患者と家族の会の事務局活動も重要で、
支援する人がいない地域の被災者をいかに応援するのかが課題であろう。多省庁交渉も重要な課題で、情報提供という点でHP担当や資料整理担当者に一定の配置ができればと考えている。法律プロジェクトに関する相談は増加し、補償の問題や主要石綿企業の動向、泉南を初めとする、その他の個別訴訟や被災者の運動が今後を動かすと思われる。環境測定関連では、FAM及び電子顕微鏡の重要性が増加してくるだろう。写真展や、建築関係の書籍の出版等の準備も進んでいる。

 設立準備に入った2003年4月から、私たちは地道に活動してきた。昨年7月念願の常勤2名の体制となり、ようやく土目に休みがとれる日が増えるようになった。環境アスベスト問題の第1人者であるボランティアσ)永倉事務局長、常勤4年目に入った電話相談・個別相談の植草事務局員、7月に2人目の常勤職員となった労災相談十敏牛で労災裁判の経験も豊富な斎藤洋太郎事務局員、建材相談の菅原氏、法律ブコジェクトの内山氏、研究測定担当外山氏等、長年の経験と現場志向でボランテノ7精神にあふれる事
務局スタッフがいて、運営委員には色々
な専門職もいるのが当センターだ。

 石綿新法の設立とその他の諾法律の施行があり、私たちゾ)活動も第2期に入りつつある。人的な体制う;一定確立し多くの方からのご寄けミ、もり、当センターの財政規模もふくらノ、だ一設立4年目の2007年度は、今後教年の中期的な目標を設定し日本のアスベスト問題を考えながら、今後の被害をより少ないものとしていくことが問われてくる。事務局や運営委員だけでなく、多くの会員の皆様の意見を伺い6月総会に向けて検討していきたい。ご希望やご意見を、是非メール
やFAX等でお寄せ頂ければ幸いである。今年が皆様にとり、健やかな年でありますように。


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