1.特定疾患治療研究対象疾患一覧 |
01 | ベーチェット病 | 02 | 多発性硬化症 | |
03 | 重症筋無力症 | 04 | 全身性エリテマトーデス | |
05 | スモン | 06 | 再生不良性貧血 | |
07 | サルコイドーシス | 08 | 筋萎縮性側索硬化症 | |
09 | 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | |
11 | 結節性動脈周囲炎 | 12 | 潰瘍性大腸炎 | |
13 | 大動脈炎症候群 | 14 | ビュルガー病 | |
15 | 天疱瘡 | 16 | 脊髄小脳変性症 | |
17 | クローン病 | 18 | 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 | |
19 | 悪性関節リウマチ | 20 | パーキンソン病 | |
21 | アミロイドーシス | 22 | 後縦靱帯骨化症 | |
23 | ハンチントン病 | 24 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | |
25 | ウェゲナー肉芽腫症 | 26 | 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | |
27 | シャイ・ドレーガー症候群 | 28 | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | |
29 | 膿疱性乾癬 | 30 | 広範脊柱管狭窄症 | |
31 | 原発性胆汁性肝硬変 | 32 | 重症急性膵炎 | |
33 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 34 | 混合性結合組織病 | |
35 | 原発性免疫不全症候群 | 36 | 特発性間質性肺炎 | |
37 | 網膜色素変性症 | 38 | プリオン病 | |
39 | 原発性肺高血圧症 | 40 | 神経繊維腫症 | |
41 | 亜急性硬化性全脳炎 | 42 | バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 | |
43 | 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) | 44 | ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む) | |
45 | 副腎白質ジストロフィー |
2.難病の医療費公費負担 |
3.医療費の公費負担を受けるための手続き ●医療費の公費負担を受けるためには、特定疾患医療費にかかる受給資格の認定を受け、 「特定疾患医療受給者証」の交付を受ける必要があります。 ●医療費公費負担受給の申請は、対象患者又はその保護者などの申請によって行われます。 申請に当たっては、関係書類を申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。 |
新規申請 | 一般的に診断を受けた時点で医療機関から説明を受けられることになっていますが、もしまだ申請されていないということでしたらすぐに申請されるようにお勧めします。 |
(必要な書類) (1) 特定疾患医療受給者証交付申請書 (2) 臨床調査個人票(診断書) (3) 臨床調査個人票の研究利用についての同意書 (4) 住所を確認できるもの (住民票、運転免許証の写し、保険証の写し等のいずれかひとつ) |
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継続申請 (毎年度必要) |
治療を継続して行う場合は毎年度、継続申請が必要ですが、平成15年度については、平成15年10月の制度改正に伴う更新手続きを行います。 |
重症患者認定申請 | 重症患者の認定を受けるためには「特定疾患医療受給者証」の申請とは別の申請が必要です。 |
(必要な書類) (1) 重症患者認定申請書 (2) 医師の診断書又は身体障害者手帳の写し(1級又は2級)等 (3) 受給者証の写し |
●受給者証の交付:都道府県知事は内容を審査し、対象患者であると決定した時は、 「特定疾患医療受給者証」を管轄の保健所を経由して申請者に交付されます。 (申請した日から公費負担の対象になります。) |
医療機関を受診したときに、「特定疾患医療受給者証」と保険証の両方を提示します。
●次の一部自己負担が必要となります。
入院 | 1医療機関につき 月額14,000円まで |
通院 | 1医療機関につき 月額2,000円まで (1日に1,000円を限度として月2回まで) |
訪問看護、院外処方による薬剤費については自己負担金はありません。 |
●重症患者の場合は自己負担が不要です。