運営方針

1. 入園資格
和泉市に居住する生後6か月以上の乳児及び幼児とする。ただし、産休明け〔労働基準法 (昭和22年法律第49号)第65条第2項の産休休業の期間を経過したものをいう〕の保育に ついては、生後57日から6か月未満の乳児であっても入園資格があります。

2. 保育の実施期間
入園承諾書に記載の「保育の実施期間」のことであり、一定の手続きにより、児童が優先的に継続して入園できる期間です。
ただし、3の(1)~(4)に該当する場合は除きます。

3. 保育の実施の解除について
(1) 保育の実施期間が満了すれば、自然退園となります。
(2) 保育の実施期間中であっても、保育園へ入園できる基準に該当しなくなった場合。
または虚偽の申込が判明した場合は保育の実施を解除します。
(3) 就労(勤務)予定及び見込者は、当初の保育実施期間内に必要書類の提出がない場合、 保育の実施を解除します。
(4) 長期欠席(おおむね1か月半)した場合、保育の実施を解除します。

4. 保育料
保育料は毎年度児童の年令区分と児童の属する世帯(父母及びそれ以外の扶養義務者)の 市民税課税額等によって決定します。
また、保育料の徴収方法は、金融機関での口座振替でお願い致します。

5. 保育料の減免
(1) 児童が当該月の全日欠席したとき。
(2) 児童が病気やケガのため、当該月の15日以上1か月未満引き続き欠席したとき。
(診断書又は医師が証明する書類が必要)
(3) その他、市長が特に必要と認めたとき。

6. 届出の義務
 次のようなときは、速やかに園またはこども未来室へ届出が必要です。
(1) 入園児童が退園するとき
(2) 転居、転職、世帯員の増減があったとき。
(3) 税額の変更があったとき。
(4) 育児休業を取得したとき。
(5) その他申込時と状況が変わったとき。

7. 個人情報について
 保育園への提出書類に記載していただく個人情報は、子どもを保育していく上で必要な 事項であり、目的以外には使用いたしません。