変更登記(土地編)

土地の表題部の内容が変わるということは、「地目」を除いてほとんどありません。

「地積」については更正(修正のこと)することはありますが、海岸や河川沿いの土地で一部が水没してしまった場合を除いて現況が変わるということはほとんど起こりえないので、変更登記はまれにしか発生しないのです。

「所在」や「地番」については、行政区域の変更で変わることがありますが、これについては登記官の職権で変更してしまいますので我々のほうで登記申請を行うことはまずありません。

「地目」の変更がなされるべき土地の利用目的の変更は社会的、経済的な活動の中で頻繁に行われています。

考えられる一例を...

・アパートを取壊してその敷地をコインパーキングにした。
⇒「宅地」→「雑種地」に地目を変更。

・田や畑を造成して一戸建ての分譲地とした。
⇒「田」や「畑」→「宅地」に地目を変更。

・アパートを取壊して、ファミリーレストランを建てた。そのときに敷地の一部を駐車場としたが、レストランの敷地と駐車場の敷地を柵で明確に区切った。
⇒駐車場の部分を分筆して、「宅地」→「雑種地」に地目を変更。

地目を変更する登記自体はそれほど作業量のある登記申請ではないのですが、それに付随した他の申請などの手続が大変な場合があります。例えば、「田」や「畑」を「宅地」にする場合は農地法に基づいた申請や届出が必要になります。

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