分筆登記

一筆の土地を複数筆に分けるのが分筆登記です。
分筆登記は所有者の意思で行う登記で、分筆された土地については新たに登記記録が作成され、元の土地にあった所有権などの権利が写されることになります。

土地を分ける行為ですので、どのように分けるかは所有者の自由ですが、分筆後の土地が0.01u未満にならないようにしなければなりません。それ未満の地積の土地は登記できないためです。
ちなみに、0.01uというのは10cm四方のタイルを想像してもらえれば分かりやすいでしょう。現実的にそのような分筆を行うことはありえないと思いますが。。。

分ける土地の所有が共有である場合、分筆の申請は共有者全員で行わなければなりません。これは、分筆が民法で言う「共有物の変更」(第251条)にあたるため、全ての共有者の同意が必要とされるためです。

ただし、ひとつ例外があります。「地目の変更に伴う分筆」がそれにあたります。どういうことでしょうか?
例えば、町のハズレにある道路に面した一筆の土地があります。地目は、山の斜面に林、という実情もあり、「山林」となっています。この一筆の土地の一部を造成するなどして家を建てたとします。建物の敷地は「宅地」という地目になりますから、「宅地」と「山林」という2つの地目が一筆の土地に並存しているということになってしまいます。ですが、土地の地目は一筆ごとに定めなければなりません。この場合は土地を強制的に分けなければならず、このときは共有者の中の1名のみの申請人でもよいとされています。

さて、土地を分筆する場合、ひとつ法務局からの指導があります。それは...
「(分筆前の土地との)隣接地の筆界を全て明確にすること」です。要するに自分の土地の範囲を明確にしてから分筆しなさい、ということです。まっとうな話ではありますが、これが大変。
筆界の確認行為については別のトピックスとしますが、土地によっては隣接地が10筆以上もあったりする場合もあり、それぞれと筆界を確認し、文書を取り交わし...としなければなりません。
分筆登記と合筆登記では、法的な制限が多い分合筆登記のほうが大変というイメージがあるのですが、実際には分筆登記にかかる費用の方が多いことがほとんどです。

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