土地の地番について

土地の地番は、土地の各区画に対し、地番区域ごとに「1番」、「2番」・・・というように割り当てられたものです。
ちなみに、地番区域とは地番を割り当てる単位のことで、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定められます。

地番に「1番2」のような枝番がつくのは、土地の分筆時に起こります。分筆した際に新たに付番される枝番は、常に最新の番号をあてることになっています。例えばある所在地の「1番」の土地の最終枝番が「23」である場合、次に分筆された土地に付く地番は「1番24」というようになるわけです。このとき、合筆などで「1番16」が欠番になっていた場合でも「1番16」は使用しません。

では、枝番が付いていない土地を分筆する場合はどうなるのでしょうか?例えば「1番」を分筆する場合ですが、現在の運用では「1番」を「1番1」とし、分筆した土地には最終枝番、すなわち「1番2」を割り当てます。ただし、あくまでこれは現在の運用です。昔は「1番」を分筆した際に「1番」と「1番1」に分筆していたため、「1番」と「1番1」の両方が存在する土地もあります。

じゃあ、この状態でさらに「1番」を分筆したらどうなる???
...実際に経験したことですが、分筆地には最終枝番をあて、「1番」はそのまま使用しました。

じゃあじゃあ、「1番」と「1番1」があって、「1番1」は合筆で欠番になっていた状態で「1番」を分筆したら??????
...ヤヤコシイですね...^^;
これまでのルールから考えておそらくこうなるはず、というのはあるのですが、実際にそういうケースに行き当たりましたらレポートします^^ヾ。
(あるいはそのような事例をご経験の先生がいらっしゃいましたらご教示いただけると嬉しいです)

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